○牛久市農業経営開始資金の交付に関する告示

令和4年11月15日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内において農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件のいずれも満たす独立又は自営就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えするものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物及び生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げ及び経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に第4条に規定する経営開始資金申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合にあっては、当該農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入及び経営の多角化等経営発展に向けた取組を行う者であって、新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めるものであること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、資金の交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付元経営第494号農林水産省経営局長通知)2(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実であると見込まれ、又は、農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けているもの(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。

(7) 次に掲げる事項のいずれにも該当していること。

 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 雇用就農資金(国要綱別記3)又は農の雇用事業(農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2)、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保加速化対実施要綱(令和3年1月28日付2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2)若しくは雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2)による助成金の交付を受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展支援事業(経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1)による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険若しくは施工業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合はこの限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 資金の交付を受けようとする年度の4月1日から過去5年以内に農業経営を開始した者であること。

(交付資金額及び交付期間)

第3条 交付する資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とし、交付期間は最長3年間まで(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始したもので、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項に規定する額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額)を交付する。ただし、交付対象者の夫婦のうちどちらかが既に資金の交付を受けている場合は、前項に規定する交付期間から当該既に資金の交付を受けた期間を除いた期間を限度とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等であること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等である場合に限る。)1人当たり交付期間1月につき第1項に規定する額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が同項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し、かつ、経営開始資金に係る青年等就農計画等の承認申請書(様式第1号)及び経営開始資金申請追加資料(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により青年等就農計画等を作成するにあたり、第9条第1項に規定するサポート体制の関係者等から、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から助言及び指導を受けるものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、青年等就農計画等を承認したときは、審査の結果を青年等就農計画等(新規・変更)承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査をするにあたっては、第9条第2項のサポートチームによる面接等を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、書類等の提出を求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条の承認を受けた申請者が青年等就農計画等を変更しようとするときは、変更した青年等就農計画等を市長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の青年等就農計画等の変更申請があったときについて準用する。

(資金の申請)

第7条 第5条の承認を受けた申請者は、資金の交付を受けようとするときは、農業経営開始資金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、原則6か月ごとに行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年分の資金を一括して申請することができる。この場合において、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分については資金の交付を受けることができない。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、農業経営開始資金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(資金の請求)

第8条 資金の交付決定を受けた者は、資金の交付の請求をしようとするときは、農業経営開始資金交付請求書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、6か月ごとに行うことを基本とする。

3 市長は、第1項の請求を受けたときは、速やかに資金を交付するものとする。

(サポート体制)

第9条 市長は、令和4年度以降の交付対象者の「経営及び技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、茨城県県南農林事務所経営・普及部門その他の関係機関に属する者及び地域の農業者その他の関係者で構成するサポート体制を構築し、交付対象者の農業経営及び地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

2 前項のサポート体制を構成する者のうち、稲敷地域農業改良普及センター、牛久市農業委員会、牛久市農政担当課その他市長が認める機関の担当者をメンバーとしてサポートチームを設置するものとする。

(就農状況の報告等)

第10条 資金の交付を受けている者(以下「資金受給者」という。)は、交付期間内及び交付期間終了後5年間(第14条の規定により就農を休止した場合は、就農休止期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月について、交付期間にある者は就農状況報告書(交付期間内)(様式第7号)を、交付が終了した者は就農状況報告書(交付終了後)(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

2 資金受給者は交付期間が終了した日から5年以内に農業経営を中止し、又は離農した場合は、その日から1か月以内に離農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 サポートチームは、第1項の就農状況報告書が提出されたときは、資金受給者が資金を受給している期間において、青年等就農計画に即した就農を実施しているかを確認し、必要に応じて関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。このとき、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第10号)を用いて実施するものとする。

4 市長は、前各項に規定するもののほか、事業の適切な実施及び事業の効果の確認のため、資金受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(住所等変更届)

第11条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了日から5年以内に氏名、居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第12条 市長は、資金受給者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第10条第1項の就農状況報告を行わなかったとき。

(5) 第10条第3項の就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当することが認められるとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日未満、かつ、年間1,200時間未満である場合

 第10条第3項の規定により指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合

(6) 第10条第4項に定める国及び市長が求める報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り、交付することができる。

(交付中止の手続)

第13条 資金受給者は、資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第12号)を提出しなければならない。

2 市長は、資金受給者から前項の中止届が提出されたときは、資金の交付を中止する。

(交付休止の手続)

第14条 資金受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第13号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の休止届が提出されたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

3 資金の休止期間は、原則1年以内とする。

4 前項の規定にかかわらず、資金受給者が、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、休止期間を1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年とし、交付期間を当該休止期間と同期間延長することができるものとする。ただし、第3条第2項に該当する資金受給者のうち、共同経営者である妻が妊娠・出産により農業経営を休止する場合を除く。

(交付の再開)

第15条 前条第1項の休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定により交付期間を延長した者は、前項の経営再開届に合わせて第6条の青年等就農計画等の変更申請の規定により交付期間の変更を申請しなければならない。

3 市長は、第1項の経営再開届の提出があった場合において、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。

(資金の返還)

第16条 資金受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、病気又は災害等やむを得ないものとして市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第12条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の額

(2) 偽りその他不正な手段により資金を受給した場合 資金の全額

(3) 交付期間(休止等実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額。ただし、第14条第1項の届出により就農を休止した日から原則1年以内に就農を再開し、就農休止期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

2 前項ただし書に該当するものとして資金の返還の免除を求める資金受給者(以下「免除申請者」という。)は、資金返還免除申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の返還免除申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、資金の返還を免除し、資金返還免除決定通知書(様式第16号)により免除申請者に通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第17条 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い同意書(様式第17号)により本人の同意を得るものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(一部改正〔令和5年告示74号〕)

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牛久市農業経営開始資金の交付に関する告示

令和4年11月15日 告示第253号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和4年11月15日 告示第253号
令和5年3月31日 告示第74号