○令和4年度牛久市水田農業構造改革対策事業補助金の交付に関する告示

令和4年10月20日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、水田農業経営の安定及び発展を図るための水田農業構造改革対策事業について、予算の範囲内において令和4年度牛久市水田農業構造改革対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、前条に規定する補助事業を行うものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市水田農業構造改革対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を行うことが適当と認めるときは、牛久市水田農業構造改革対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市水田農業構造改革対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づきなされた牛久市水田農業構造改革対策事業補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

○産地確立等に対する補助事業

区分

対象作物

補助金の額

戦略作物

19円/1平方メートル

大豆

15円/1平方メートル

飼料作物

15円/1平方メートル

加工用米

15円/1平方メートル

飼料用米

15円/1平方メートル

新市場開拓用米(輸出用米)

15円/1平方メートル

その他作物

そば・ナタネ

8円/1平方メートル

豆類(小豆・落花生・いんげん)

13円/1平方メートル

景観形成作物・果樹類等

10円/1平方メートル

地力増進作物・緑肥・青刈り稲

14円/1平方メートル

野菜・花き・花木・芝等

10円/1平方メートル

○団地化に対する加算補助事業

内容

規模要件

補助金の額

1ヘクタール以上の麦を団地化として作付した場合、作付面積に応じて加算補助する。

1ヘクタール以上の団地を構成していること。この場合において、ほ場位置図で概ね一団となっていること。

16円/1平方メートル

○担い手に対する加算補助事業

内容

補助金の額

1ヘクタール以上の麦を作業受託又は利用権設定により自己所有地外で作付している担い手に対してその面積に応じて助成する。

17円/1平方メートル

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令和4年度牛久市水田農業構造改革対策事業補助金の交付に関する告示

令和4年10月20日 告示第230号

(令和4年10月20日施行)