○令和4年度牛久市事業者支援一時金の支給に関する告示

令和4年9月20日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき茨城県知事が行った営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受けた中小企業及び個人事業者等に対し、予算の範囲内において牛久市事業者支援一時金(以下「市の一時金」という。)を支給するものとし、当該市の一時金の支給については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(支給対象者)

第2条 市の一時金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 茨城県が定める茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金支給要綱の規定による一時金(以下「県の一時金」という。)を受給していること。

(2) 市内に主たる事業所を有し、かつ、所得税又は法人税の納税地を牛久市としていること。

(3) 申請時点において今後も事業を継続する意思を有していること。

(4) 申請時点において市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、学校給食費、保育料、保育園給食費、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅使用料、幼稚園入園料、幼稚園授業料及び幼稚園給食費をいう。)を滞納していないこと。

(市の一時金の額)

第3条 市の一時金の額は、一事業者当たり1回限りで20万円とする。

(市の一時金の支給申請)

第4条 市の一時金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市事業者支援一時金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県の一時金を受給したことが確認できる申請者名義の口座通帳の写し

(2) 市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であることが確認できる書類

(3) 市税等の納税を証する書類

(4) 誓約書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請期限は、令和5年2月28日までとする。

(一部改正〔令和5年告示7号〕)

(茨城県等への確認)

第5条 市長は、必要に応じ、申請者について、第2条第1号の該当の有無を茨城県に照会することができる。

(市の一時金の支給決定)

第6条 市長は、第4条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、牛久市事業者支援一時金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(市の一時金の支給請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、牛久市事業者支援一時金支給請求書(様式第3号)により、市の一時金の支給を市長に請求するものとする。その際は、振込を希望する口座の通帳の写しを添付する。

2 市長は、前項の規定による市の一時金の請求を受けたときは、速やかに市の一時金を支給するものとする。

(市の一時金支給決定の取消し等)

第8条 市長は、市の一時金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市の一時金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により市の一時金を受給したとき。

(2) 県の一時金を返還することとなったとき。

(3) その他市長が市の一時金を支給することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の場合において、既に支給した市の一時金があるときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、市の一時金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月22日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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令和4年度牛久市事業者支援一時金の支給に関する告示

令和4年9月20日 告示第220号

(令和5年1月20日施行)