○牛久市長の調査等の対象となる法人を定める条例
令和4年6月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定による調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(調査等の対象となる法人)
第2条 政令第152条第1項第3号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるものは、牛久都市開発株式会社とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する法人についての地方自治法第243条の3第2項の規定による書類の作成及び議会への提出は、事業の計画に関する書類にあってはこの条例の施行の日以後に開始する事業年度のものについて、決算に関する書類にあってはこの条例の施行の日以後に終了する事業年度のものについて行うものとする。