○牛久市スポーツ推進計画検討委員会設置に関する訓令
令和4年5月30日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、本市のスポーツ推進計画の検討及び連絡調整をするため、牛久市スポーツ推進計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) スポーツ推進計画の策定に係る調査研究及び連絡調整に関すること。
(2) その他スポーツ推進計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 教育委員会次長
(3) 教育総務課長
(4) 教育施設課長
(5) 教育支援課長
(6) 生涯学習課長
(7) スポーツ推進課長
(8) 中央図書館長
2 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は教育部長、副委員長はスポーツ推進計画担当次長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和6年教委訓令2号〕)
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見の聴取等を行い、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、会議の内容について、教育委員会定例会又は臨時会にて報告するものとする。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、スポーツ推進計画担当課において行う。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。