○牛久市スポーツ推進計画検討委員会設置に関する訓令

令和4年5月30日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、本市のスポーツ推進計画の検討及び連絡調整をするため、牛久市スポーツ推進計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) スポーツ推進計画の策定に係る調査研究及び連絡調整に関すること。

(2) その他スポーツ推進計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 教育部長

(2) 教育委員会次長

(3) 教育総務課長

(4) 教育施設課長

(5) 教育支援課長

(6) 生涯学習課長

(7) スポーツ推進課長

(8) 中央図書館長

2 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は教育部長、副委員長はスポーツ推進計画担当次長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和6年教委訓令2号〕)

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見の聴取等を行い、又は資料の提出を求めることができる。

3 委員長は、会議の内容について、教育委員会定例会又は臨時会にて報告するものとする。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、スポーツ推進計画担当課において行う。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

牛久市スポーツ推進計画検討委員会設置に関する訓令

令和4年5月30日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和4年5月30日 教育委員会訓令第3号
令和6年3月25日 教育委員会訓令第2号