○牛久市企業版ふるさと納税の実施に関する告示

令和4年5月10日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対し、法人から寄附を受け入れるにあたり、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、内閣府に地域再生計画として認定された事業をいう。

(2) 寄附者 市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出しているものをいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附者が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附者は、寄附の申出を行おうとするときは、牛久市企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 市長は、前条の申出があったときは、当該申出があった日の属する年度の寄附対象事業に当該申出があった寄附金を充当するものとする。この場合において、寄附金の額は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。

2 前項に規定する寄附金の充当は、寄附者へ寄附金の支払いを要請することにより行うものとする。この場合において、市長は、当該寄附金を収受したときは、規則第14条第1項の規定により、受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費が確定した後に、事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の申出又は収受した寄附金がこの告示の趣旨に反するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、牛久市企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(寄附に対する謝意等)

第6条 市長は、寄附者に対して、感謝状を贈呈することにより、謝意を表するものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(公表)

第7条 市長は、寄附者の名称、寄附金額等について、市のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市企業版ふるさと納税の実施に関する告示

令和4年5月10日 告示第112号

(令和4年5月10日施行)