○牛久市国民健康保険税の徴収方法の変更に関する告示

令和4年3月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市国民健康保険税条例(昭和31年条例第33号)第13条第1項及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第56条の89の2第3項第4号の規定に基づき、特別徴収から普通徴収に変更する場合の判断基準及び事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保険税 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4の規定により市が被保険者である世帯主に対して課する国民健康保険税

(2) 普通徴収 令第56条の89の2第3項第4号に規定する者の保険税を口座振替によって徴収すること。

(認定基準)

第3条 令第56条の89の2第3項第4号に規定する国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市長が認める場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 世帯主について過去2年間保険税の滞納がないこと。

(2) 口座名義人が世帯主、世帯主の親族、世帯主と生計を一にする者又はこれらに類する者であること。

(徴収方法の変更の申出)

第4条 特別徴収から普通徴収へ変更をしようとする世帯主は、牛久市国民健康保険税納付方法変更申出書(様式第1号)牛久市会計規則(平成11年規則第13号)第19条に規定する牛久市・市税等口座振替依頼書兼解約届(自動払込利用申込書兼廃止届)の写しを添えて市長に申し出るものとする。

(認定)

第5条 市長は、前条の規定による申出を行った者が第3条に規定する認定基準を満たす場合は、特別徴収から普通徴収への変更を認めるものとする。

2 市長は、第3条の規定による認定基準を満たさない場合は、特別徴収から普通徴収への変更を認めないものとし、牛久市国民健康保険税納付方法変更申出却下通知書(様式第2号)によりその旨を申出を行った者に通知するものとする。

(口座振替の停止)

第6条 前条第1項の規定による納付方法の変更を認められた世帯主が、口座振替を停止し、特別徴収により保険税を納付しようとする場合は、牛久市国民健康保険税納付方法変更申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、職権により口座振替を停止し、納付方法を特別徴収に変更することができる。

(1) 口座振替による納付において特別な事情なく滞納が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

3 市長は、前2項の規定により納付方法の変更を決定したときは、牛久市国民健康保険税納付方法変更通知書(様式第3号)により当該世帯主に通知するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市国民健康保険税の徴収方法の変更に関する告示

令和4年3月29日 告示第68号

(令和4年3月29日施行)