○令和3年度牛久市民間保育園等保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金の交付に関する告示
令和4年3月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士・幼稚園教諭等の処遇改善を目的とし、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園、幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所(以下「民間保育園等」という。)に対し、予算の範囲内において令和3年度牛久市民間保育園等保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付府子本第1203号。以下「実施要綱」という。)に定める事業をいう。
(2) 交付要綱 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付府子本第18号内閣総理大臣通知)」別紙)をいう。
(3) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。
(4) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項に規定する特定教育施設の確認を受けたものをいう。
(5) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設をいう。
(6) 幼稚園型認定こども園 学校教育法第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けているものをいう。
(7) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設又は事業所であって、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則(平成27年規則第6号)第3条第2項に規定する確認を受けたものをいう。
(8) 賃金改善 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、民間保育園等を市内に設置し、経営をしている者とする。
(補助事業)
第4条 補助事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 賃金改善部分(令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度の賃金改善を行う教育・保育施設等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用をいう。)に係る事業
(2) 国家公務員給与改定対応部分(令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用をいう。)に係る事業
(補助事業の要件)
第5条 補助対象者は、補助事業の実施にあたり次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 令和4年2月分以降に係る職員の賃金について、賃金改善を実施すること。
(3) 補助事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等(令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額を令和2年度における賃金の総額で除した額に賃金改善額を乗じて算定した額をいう。)の事業主負担分に全額充当すること。
(4) 補助事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りではない。
(5) 補助事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、補助事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。
(補助金の額)
第6条 この告示による補助金の額は、交付要綱別表2種目の欄に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業において、3基準額の欄に定める額と4対象経費の欄に定める実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、民間保育園等保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱に定める次の書類(以下「補助金計画書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書
(2) 賃金改善内訳
(3) 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表(該当の場合のみ)
(補助金の交付)
第11条 市長は、補助事業者から補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた者は、市長が定める日までに、民間保育園等保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第6号)に実施要綱に定める次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書
(2) 賃金改善内訳
(3) 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表(該当の場合のみ)
(4) 賃金改善が分かる書類
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、交付対象の事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年9月30日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。