○令和3年度牛久市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(児童手当特例給付及び特例給付相当受給者分))支給事業の実施に関する告示
令和4年1月27日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、令和3年度牛久市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事業の実施に関する告示(令和3年告示第227号)による給付金(以下「子育て特別給付金(国支給分)」という。)の支給対象外となった子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(児童手当特例給付及び特例給付相当受給者分))に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て特別給付金(市独自分) 前条の目的を達するために、牛久市(以下「市」という。)が支給する給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て特別給付金(市独自分)が支給される者をいう。
(3) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に規定する児童手当をいう。
(4) 一般支給対象者 支給対象者のうち、牛久市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が、子育て特別給付金(市独自分)の支給の通知を行う者をいう。
(5) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。
(6) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から起算して平成18年4月1日までに生まれた高校生(又はそれに準ずる者。)が属する世帯の主たる生計維持者をいう。
(7) 一般支給対象者以外 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市が子育て特別給付金(市独自分)の支給の通知を行った者以外であり、受給のための申請が必要となる者をいう。
(8) 新生児 令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(9) 新生児支給対象者 新生児を対象児童とした児童手当受給者のうち法附則第2条第1項の規定による給付の受給者をいう。
(10) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(11) 申請を要する支給対象者 一般支給対象者以外及び新生児支給対象者をいう。
(子育て特別給付金(市独自分)の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て特別給付金(市独自分)を支給するものとする。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金(市独自分)の金額は、対象児童1人につき10万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の通知等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金(市独自分)の支給の通知を行うものとする。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る申請期間及び支給方式等)
第6条 子育て特別給付金(市独自分)の支給を受けようとする一般支給対象者以外の者(以下「高校生等申請者」という。)は、高校生等令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第3号。以下「高校生等申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 高校生等申請者に係る市の申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合を含む。)第4項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
3 申請期限は、市長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 高校生等申請者が高校生等申請書を郵送により市に提出し、市が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 高校生等申請者が高校生等申請書を市の窓口に提出し、市が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 高校生等申請者が高校生等申請書を郵送し、又は市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
5 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 子育て特別給付金(市独自分)の支給を受けようとする新生児支給対象者(以下「新生児申請者」という。)は、新生児出生時に行う児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて新生児令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第4号。以下「新生児申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、既に新生児出生時に行う児童手当の認定請求又は額改定請求をしている新生児申請者については、別に新生児申請書を市長に提出するものとする。この場合において、既に設定されている児童手当振込指定口座と新生児申請書に記載する受取口座は、原則として同一の口座を指定するものとする。
(子育て特別給付金(市独自分)の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て特別給付金(市独自分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に子育て特別給付金(市独自分)の支給として振込を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込が口座解約又は変更等の事由により令和4年3月31日までに完了できない場合は、当該支給対象者が子育て特別給付金(市独自分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給が完了できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て特別給付金(市独自分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金(市独自分)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金(市独自分)の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て特別給付金(市独自分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月28日から施行する。
(準備行為)
2 補助金の交付に係る必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 子育て特別給付金(市独自分)の支給対象者は、子育て特別給付金(国支給分)を受給していない者で、かつ、次のアからエまでに掲げるものとする。
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者のうち法附則第2条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)の受給者
イ 平成15年4月2日から起算して平成18年4月1日までに生まれた高校生を養育している者であって児童手当の特例給付相当の受給者である者及びそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)
ウ 新生児の児童手当受給者のうち特例給付の受給者
① 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(エの規定により子育て特別給付金(市独自分)を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金(市独自分)の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から子育て特別給付金(市独自分)の支給が決定されるまでの間に、受給者等に子育て特別給付金(市独自分)を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託されている、障害児入所施設等へ入所している若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
③ 基準日の翌日から子育て特別給付金(市独自分)の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、その避難先の市町村において当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をしたことにより、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金(市独自分)を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
対象児童は、次のアからエまでに掲げる事項に該当する子育て特別給付金(市独自分)の支給額の算定の基礎となる児童とする。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生及びそれに準ずる者
ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生及びそれに準ずる施設入所等児童
エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童((5)に掲げる者を除く。)