○牛久市地域部活動推進事業プロポーザル方式選定審査委員会設置に関する訓令

令和3年4月26日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 牛久市地域部活動推進事業に伴うプロポーザル方式(その事業に最も適した技術及び経験等を持つ事業者を選ぶことをいう。以下同じ。)に関する審査を行うため、牛久市地域部活動推進事業プロポーザル方式選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) プロポーザルの評価及び事業者の審査

(2) その他プロポーザル方式に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織し、教育委員会が任命する。

(1) 教育部長

(2) 教育委員会次長(指導課担当、教育企画課担当及びスポーツ推進課担当に限る。)

(3) 指導課長

(4) 教育企画課長

(5) スポーツ推進課長

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事項が終了するまでとする。

(会議)

第5条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、審査委員会の議長となり、会議を主宰する。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(責務)

第8条 委員は、プロポーザル方式に参加する事業者に対して、いかなる援助も行ってはならない。

(報告)

第9条 委員長は、審査の結果を教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、スポーツ推進課及び教育企画課において処理する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市地域部活動推進事業プロポーザル方式選定審査委員会設置に関する訓令

令和3年4月26日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年4月26日 教育委員会訓令第2号