○牛久市部活動指導員に関する規則

令和3年3月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立中学校及び牛久市立義務教育学校(以下「中学校等」という。)における部活動の指導体制の充実及び教員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、牛久市部活動の運営方針及び中学校等の教育計画に基づき、学校長の監督の下、部活動に係る次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 実技指導

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 大会、練習試合その他の学校外での活動の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理を含む。)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間の指導計画の作成

(8) 部活動中の生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他部活動の実施に関し牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校長が必要と認める事項

(要件)

第3条 指導員は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する者の中から教育委員会が任用する。

(1) 次に掲げるいずれかの要件を満たす者

 教員免許状を有する者

 過去に教員免許状を有し、かつ、中学校(義務教育学校を含む。)での勤務経歴のある者

 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者

 学校教育又は社会教育において児童生徒を対象とした指導経験を有する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条に規定する欠格事項に該当しない者

(3) 学校教育及び部活動の意義について十分な理解をするとともに、当該中学校等の運営方針を遵守し、指導員の職務を誠実に遂行できる者

(身分)

第4条 指導員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(災害補償)

第5条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償するものとする。

(研修)

第6条 教育委員会及び学校長は、指導員に対して牛久市部活動の運営方針に則った研修を行うものとする。

2 学校長は、必要と判断する場合は、校外における研修会等に指導員を参加させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市部活動指導員に関する規則

令和3年3月16日 教育委員会規則第3号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月16日 教育委員会規則第3号