○牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金交付に関する告示

令和3年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の命と健康を守り、救急医療体制の強化を図るため、救急搬送の受入れに要する費用の一部について、予算の範囲内において牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 二次救急医療機関 入院加療を必要とする重症患者への治療に対応する医療機関であり、かつ、茨城県知事が定める医療計画に位置付けられた医療機関をいう。

(2) 救急告示医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、茨城県知事が救急病院又は救急診療所として告示した病院又は診療所をいう。

(3) 私的二次救急告示医療機関 前第2号の条件を満たす医療機関で、国公立医療機関及び公的医療機関以外のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、当該年度の8月1日時点で、次に掲げる全ての条件を満たす私的二次救急告示医療機関とする。

(1) 市内に存すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項により茨城県が策定した茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準の分類基準に基づく医療機関リストに掲載されていること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、救急搬送時の傷病者の受入れに要する事業(以下「補助事業」という。)の経費とする。ただし、一の年度における補助事業に係る支出が、当該補助事業による収入を上回ることが見込まれる場合に限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、私的二次救急医療機関が当該年度の4月1日から9月30日までに受け入れた救急搬送数に、前年10月1日から翌年3月31日までの当該救急搬送数から算定した見込み数を加算し、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第5条第1項第3号イの表第31号の規定により算定した額を基準とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示63号〕)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする私的二次救急医療機関の設置者(以下「申請者」という。)は、牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付対象年度の2月末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 定款及び病院運営規則

(2) 事業計画書

(3) 救急医療収支見込決算書

(4) 財産目録

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たり、必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めるときは、理由を添えて、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更若しくは中止又は廃止しようとするときは、牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金(変更・中止・廃止)(様式第3号)に当該変更に係る書類を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、既に決定した補助金の額に異動を生じない軽微な変更については、この限りでない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日以内に、牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業別収支決算書

(報告等)

第11条 市長は、補助事業の内容について必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告及び必要な書類の提出を求めることができる。

(補助の取消し及び返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付額が過大であると認められるとき。

(3) 補助事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(5) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。

(6) 私的二次救急医療機関でなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。

(一部改正〔令和4年告示66号・5年63号〕)

(令和4年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

牛久市私的二次救急医療機関運営費補助金交付に関する告示

令和3年3月31日 告示第60号

(令和5年3月29日施行)