○牛久市教育委員会学習者用端末の持ち帰り等に関する規則
令和3年1月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内児童生徒が学習活動に用いるため、牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有する学習者用端末(以下「端末」という。)を自宅で利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に定める小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
(2) 校長 学校の校長をいう。
(利用者の範囲)
第3条 学校に通学する児童生徒は、当該学校の校長の許可を得て、自宅において端末を利用することができる。
2 当該児童生徒の保護者は、その利用を補助するため、前項の許可に係る端末を利用することができる。
2 校長は、前条の規定に基づく許可をするときは、教育委員会と協議の上、端末の貸出期間を定めるものとする。
(遵守事項)
第5条 端末を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 端末の利用及び保管につき細心の注意を払うこと。
(2) 端末を教育の目的以外に利用しないこと。
(3) 端末に不具合が生じ、又は端末を紛失若しくは破損等させた場合は速やかに校長に報告すること。
(4) 端末について、ソフトウェアをインストールし、又はアンインストールしないこと。
(5) 端末に個人情報等の重要なデータを保存しないこと。
(6) 端末を利用する権利を他人に譲渡し、又は端末を転貸しないこと。
(許可の取消し)
第6条 教育委員会は、端末を利用する者が前条各号に掲げる事項に違反した場合には、当該許可を取り消すことができる。
(費用)
第7条 端末の利用に係る費用は、無料とする。ただし、通信料は、利用者の負担とする。
(端末の管理等)
第8条 教育委員会は、端末を適切に管理しなければならない。
2 端末の貸出し及び保管等に関する事務は、校長が行うものとする。
(損害賠償等)
第9条 使用者の保護者は、端末を破損、汚損、紛失した場合、又は目的外使用に起因する不具合が発生した場合、保証の対象となる費用を除き、その損害を弁償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。