○牛久市議会議員の通称等使用の取扱いに関する訓令

令和2年12月21日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、牛久市議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名について、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた通称又は旧漢字を新漢字に改めた氏名(以下「通称名」という。)を使用すること、及び議員が婚姻、養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後引き続き、又は一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(通称等使用申請)

第2条 議員は、通称名又は婚姻等の前の戸籍の氏(以下「通称等」という。)を使用しようとするときは、通称等使用申請書(様式第1号)を議長に提出し、承認を得なければならない。

(承認の通知)

第3条 議長は、前条の規定により通称等の使用を承認したときは、通称等使用承認通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。

2 議員は、前項の規定による議長の承認を受けたときは、次に掲げる事項を除き、通称等を使用することができるものとする。

(1) 履歴に関する届出書類

(2) 身分に関する証明書類

(3) 辞職願

(4) 議員報酬、期末手当等の支給に関する書類

(5) 源泉徴収票の名義

(6) 団体傷害補償制度加入申請書

(7) 人間ドック受診関係書類

(8) 海外渡航関係書類

(9) 市議会議員共済会に関する各種届出書

(10) 在職証明書等各種証明書

(11) 叙勲等表彰の申請書類

(12) その他通称等使用によって実務上の混乱が生ずるおそれがあると議長が認めるもの

(中止届)

第4条 通称等を使用している議員は、通称等の使用を中止しようとするときは、通称等使用中止届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(報告)

第5条 議長は、通称等の使用を承認したとき又は通称等使用中止届を受理したときは、議会運営委員会に報告するものとする。

(責務)

第6条 通称等を使用している議員は、通称等を使用するに当たっては、議会活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。

(疑義の決定)

第7条 この訓令の疑義は、議長が決するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

牛久市議会議員の通称等使用の取扱いに関する訓令

令和2年12月21日 議会訓令第2号

(令和2年12月21日施行)