○牛久市立ひたち野うしく中学校の地域活動室の開放に関する告示

令和2年11月24日

教委告示第2号

(地域活動室の管理)

第2条 利用団体等は、地域活動室及び附帯する設備(以下「施設等」という。)を利用するに当たり、次の各号の管理を行うものとする。

(1) 施設等及び警備の鍵の管理

(2) 施設等の警備の開始

(3) 施設等の戸締り

(4) 施設等及びトイレの清掃

(5) 空調、照明及び電気器具の電源の停止

(6) 給水設備の閉栓

(7) 電気設備の安全確認

(8) 空調の運転停止

(9) 最終退校時の閉門

(10) 教育委員会への利用報告

(地域活動室の鍵の管理)

第3条 地域活動室及び警備システムの鍵(以下「鍵」という。)は、使用する団体ごとに、1つ貸与するものとする。

2 貸与された鍵は、複製し、若しくは転貸し、又は地域活動室の利用以外の目的に使用してはならない。

3 鍵を紛失又は破損した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 鍵の紛失又は破損により発生するキーシリンダーの交換及び修繕等の費用は、原因を生じさせた利用団体等が負担するものとする。

5 利用団体等は、地域活動室の開放における登録の有効期限を経過したとき、自ら登録の取消しを申し出たとき、又は登録の取消しを受けたときは、速やかに貸与された鍵を教育委員会に返却しなければならない。

(利用の手続)

第4条 利用団体等は、利用調整により作成した利用計画に基づき利用するものとする。

(利用団体等の遵守事項)

第5条 利用団体等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 地域活動室の開放以外の目的で施設を使用しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 学校敷地内で喫煙をしないこと。

(4) 学校敷地内で飲酒又は酒気を帯びての利用をしないこと。

(5) 指定場所以外に車両を駐車しないこと。

(6) 施設等の安全点検及び確認をすること。この場合において、安全上の問題の発見又は異常若しくは異変に気づいた場合は、速やかに教育委員会に報告すること。

(7) 不審者に気づいた場合は、速やかに警察に通報すること。

(8) 学校及び生徒の物品の紛失又は損傷については、その責を負うこと。

(9) 生徒の安全に注意すること。

(10) 清掃及び整理に努めること。

(11) ゴミは持ち帰ること。

(12) 授業時間中に利用するときは、授業の妨げとなる音及び振動が発生する行為をしないこと。

(13) 退室時はPTA室に利用者がいないことを確認すること。PTA室に利用者がいる場合は、PTA室の利用者に施錠及び警備開始を引き継ぐこと。

(14) 地域活動室の開放に関して利用及び管理の状況について記録すること。

(15) 感染症の予防に努めること。

(16) 地域活動室の利用にあたり記録した画像及び動画に人物又は個人情報が写り込んでいる場合は、新聞、雑誌、広報及びインターネット等の公になる媒体や場所に公開、掲示、掲載、投稿又は展示並びに第三者に譲渡をしないこと。

(利用団体等の努力義務)

第6条 利用団体等は、次の事項に努めるものとする。

(1) 学校教育及び学校行事の支援

(2) 学校又はPTAが主催する奉仕作業の参加

(3) 地域活動室利用における事故、けが等を補償する保険の加入

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

牛久市立ひたち野うしく中学校の地域活動室の開放に関する告示

令和2年11月24日 教育委員会告示第2号

(令和2年12月1日施行)