○牛久市立ひたち野うしく中学校の地域活動室の開放に関する規則
令和2年11月24日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市立ひたち野うしく中学校(以下「中学校」という。)の通学区における生徒及び児童の教育に資する地域活動の推進のために、中学校の地域活動室を学校教育に支障のない範囲で、中学校の通学区内の教育支援活動団体等の利用に供することに関して必要な事項を定めるものとする。
(開放の日時)
第2条 地域活動室の開放日時は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に規定する日以外の日 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、中学校の教育及び行事に支障のあるときその他教育長が必要であると認めるときは、地域活動室の開放を中止し、又は開放日時を変更することができる。
(利用団体等)
第3条 地域活動室を利用できる団体等(以下「利用団体等」という。)は、次の各号に掲げる団体等に限るものとする。
(1) 牛久市立ひたち野うしく中学校学校運営協議会
(2) 牛久市立ひたち野うしく中学校PTA
(3) 牛久市立ひたち野うしく小学校学校運営協議会
(4) 第5条の規定により登録の承認を受けた団体
(5) 牛久市教育委員会事務局
2 申請団体及びその構成員は、教育委員会が施設管理、防犯及び警備のために必要な情報を、中学校教職員、警察及び警備会社に提供することを承諾するものとする。
(1) 構成員が10名以上である団体であって、当該構成員のうち2名以上が中学校の通学区内に在住、在勤若しくは在学する者若しくは在園する児童の保護者又は中学校の生徒若しくは卒業生であること。
(2) 当該団体の監督者が民法(明治29年法律第89号)第4号の規定による成年であること。
2 教育委員会は、申請団体の登録を承認したときは、当該申請団体に対し、地域活動室開放利用団体承認書(様式第2号)を交付するものとする。
3 教育委員会は、申請団体の登録を承認しないときは、当該申請団体に対し、地域活動室開放利用団体登録非承認決定通知(様式第3号)により通知するものとする。
4 登録の有効期限は、登録された年度の3月31日までとする。
(登録の承認の制限)
第6条 教育委員会は、申請団体の利用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その登録を承認しないものとする。
(1) 学校教育又は教育支援に関する活動以外の用に供する目的
(2) 反社会的団体及びそれらの構成員が申請団体の構成員に存する場合の利用
(3) 懲役、禁固又は拘留の刑に処されて刑期満了になっていない者及び刑の執行猶予中の者が申請団体の構成員に存する場合の利用
(4) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(5) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(6) 営利を目的とした利用
(7) 施設、附属設備等を損傷又は形状を変更するおそれのある利用
(8) 中学校の授業及び行事の妨げとなるおそれのある利用
(9) 中学校の生徒及び教職員の安全と健康が確保できないおそれのある利用
(10) 公序良俗に反するおそれのある利用
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める利用
(利用調整)
第7条 教育委員会は、次に掲げる地域活動室の開放に関する事務を行う。
(1) 地域活動室を利用する団体の日程調整(以下「利用調整」という。)
(2) 地域活動室の利用計画の作成
(3) 前各号に掲げるもののほか、地域活動室の開放の運営に必要な事務
2 教育委員会は、利用調整をするにあたって次に掲げる事項を利用団体等に確認し記録を行った上で、地域活動室の利用計画を作成する。
(1) 団体名称
(2) 利用希望日及び時間
(3) 利用予定人数
(4) その他地域活動室の利用調整に必要な事項
3 利用団体等は、利用調整により地域活動室を利用することができる。
4 教育委員会は、利用調整にあたり必要な利用団体等の情報を各利用団体等に提供することができる。
5 教育委員会は、利用調整にあたり必要に応じて利用団体等を代表する者等を招集し、利用調整会議を開催することができる。
6 教育委員会は、利用計画を中学校教職員及び警備会社に提供することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用団体等は、地域活動室を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、利用団体等が、この規則の規定に従わないときは、登録を取り消すことができる。
(責任)
第10条 地域活動室の利用中における利用者の負傷又は疾病については、利用団体等の責任とする。
2 利用団体等は、地域活動室の設備等を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(守秘義務)
第11条 利用団体等及びその構成員は、地域活動室の利用にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。利用団体等の構成員を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第12条 地域活動室の開放に関する事務は、学校運営協議会担当課において行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、地域活動室の開放に関し、必要な準備行為をすることができる。
3 第5条の登録の申請は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。