○牛久市防災士育成事業補助金の交付に関する告示

令和2年11月10日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の防災意識の高揚及び防災力の向上を目的として、地域の防災リーダーとして活動し、市の防災事業に貢献する防災士を育成するため、予算の範囲内において、牛久市防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防災士」とは、自助・共助・協働を原則として、地域社会の様々な場で地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのための十分な意識・知識・技能を有する者として、認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)に認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 茨城県が実施するいばらき防災大学その他の防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を受講した者であって、防災士となったもの

(2) 牛久市防災会防災士部会に加入した者であって、地域における防災の担い手として自身の行政区等の自主防災組織で活動する意思のある者

(3) 防災士となった旨の情報を自身の行政区等の自主防災組織に提供することに同意する者

(4) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定のない者

(5) 申請日において、市に納めるべき市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 この告示による補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 防災士研修機関が実施する講座の受講料(教本代を含む。)

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士資格認証登録料

2 補助金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(補助金の額)

第5条 この告示による補助金の額は、前条第1項各号に掲げる経費の合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12,000円を上限とする。

(一部改正〔令和5年告示75号〕)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市防災士育成事業補助金申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 補助金の対象となる経費の支払いを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、防災士認証登録を受けた日から1年以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、牛久市防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付して、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条第1項の規定による交付決定を受けた申請者は、牛久市防災士育成事業補助金請求書(様式第3号)を交付決定より30日以内に市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な集団により補助金の交付を受けた場合

(2) 申請者が、補助金の交付を受けた後、第3条第4号に規定する他の助成制度による財政的支援を受けた場合

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市防災士育成事業補助金の交付に関する告示

令和2年11月10日 告示第232号

(令和5年3月31日施行)