○牛久市防災情報伝達システム整備実施設計業務委託プロポーザル方式選定審査委員会設置訓令

令和2年4月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 牛久市防災情報伝達システム整備実施設計業務委託に伴うプロポーザル方式(その業務に最も適した技術力、経験等を持つ事業者を選ぶことをいう。以下同じ。)に関する選定基準の作成及び審査を行うため、牛久市防災情報伝達システム整備実施設計業務委託プロポーザル方式選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者を選定するための基準の作成

(2) プロポーザルの評価及び事業者の審査

(3) その他プロポーザル方式に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織し、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 経営企画部長

(4) 総務部長

(5) 市民部長

(6) 保健福祉部長

(7) 環境経済部長

(8) 建設部長

(9) 教育部長

(10) 議会事務局長

(11) 市民部次長

(12) 防災課長

2 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(責務)

第8条 委員は、プロポーザル方式に参加する事業者に対して、いかなる援助も行ってはならない。

(報告)

第9条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、防災課において処理する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市防災情報伝達システム整備実施設計業務委託プロポーザル方式選定審査委員会設置訓令

令和2年4月20日 訓令第5号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和2年4月20日 訓令第5号