○牛久市沐浴人形及び妊婦体験ベスト貸出事業の実施に関する告示

令和2年5月26日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、専門職による指導を受けた妊産婦及びその家族に沐浴人形及び妊婦体験ベスト(以下「沐浴人形等」という。)を貸し出すことにより、乳児に対するケアを適切に実施するための技術の向上及び主体的な家族の育児参加を促し、もって育児に対する不安軽減及び孤立化予防に資することを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 沐浴人形等の貸出しを受けることができる者は、牛久市に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 妊娠中若しくは産後概ね3か月未満である者又はそれらの者と同居している家族

(2) 市の保健師又は助産師等による沐浴指導等を受けている者

(手続き)

第3条 沐浴人形等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市沐浴人形・妊婦体験ベスト貸出事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、牛久市沐浴人形・妊婦体験ベスト貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸出期間)

第4条 沐浴人形等の貸出期間は、最長7日間とする。ただし、市長は、当該期間に12月29日から翌年の1月3日の間その他市長が別に定める期間が含まれる場合には、貸出期間を短縮し、又は貸出しを拒むことができる。

(貸出料)

第5条 沐浴人形等の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第6条 第3条第2項の規定による貸出決定通知書の交付を受けた者は、自ら牛久市保健センターにおいて沐浴人形等を借り受けるものとする。ただし、訪問指導を受ける際に借り受ける場合は、当該訪問指導を受ける場所において借り受けるものとする。

2 前項の規定により沐浴人形等を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、第4条で規定する期間が終了するまでに、牛久市保健センターにおいて沐浴人形等を返却するものとする。

3 借受者は、前項の規定による返却をしようとするときは、沐浴人形等に破損、汚損等がないかを十分に確認しなければならない。

(使用の許可)

第7条 借受者は、自ら当該沐浴人形等を使用し、又はその家族に使用させることができる。

(使用上の遵守事項)

第8条 借受者は、沐浴人形等の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 第1条に規定する目的以外には使用しないこと。

(3) 沐浴人形等を説明書に従い、適正に管理し、及び使用すること。

(4) 返却期限までに返却すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(弁償)

第9条 借受者は、故意に沐浴人形等を破損し、又は汚損した場合には、弁償しなければならない。

(市の責任)

第10条 市は、沐浴人形等の使用により生じた損害について、責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、沐浴人形等の貸出しに必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、牛久市沐浴人形及び妊婦体験ベストの貸出しに関し、必要な準備行為をすることができる。

画像

画像

牛久市沐浴人形及び妊婦体験ベスト貸出事業の実施に関する告示

令和2年5月26日 告示第114号

(令和2年6月1日施行)