○牛久市妊産婦等訪問指導の実施に関する告示

令和2年5月26日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、牛久市が行う妊産婦等訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 訪問指導の事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 妊産婦への保健指導

(2) 妊産婦及びその家族への沐浴等の指導

(3) 妊婦体験ベスト着用に関する指導

(4) 乳幼児、妊産婦及びその家族の健康状態の確認

(5) その他必要と認められる事項

(訪問指導者)

第3条 市長は、前条に規定する事業を次の各号に定める者(以下「訪問指導者」という。)に行わせるものとする。

(1) 母子保健事業担当課勤務の保健師又は助産師

(2) 訪問指導業務の委託を受けた就業助産師又は就業保健師(以下「委託助産師等」という。)

2 委託助産師等は、訪問指導業務に従事するときは、妊産婦等訪問指導証(様式第1号)を携帯し、関係者から請求を受けた場合には、これを提示しなければならない。

(対象者)

第4条 訪問指導の対象者は、妊産婦及びその家族とする。

(訪問指導後の措置)

第5条 委託助産師等が訪問指導を行ったときは、訪問指導実施報告書(様式第2号)に妊産婦からの押印を受けたうえ、当該訪問指導を行った月の翌月7日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市妊産婦等訪問指導の実施に関する告示

令和2年5月26日 告示第113号

(令和2年5月26日施行)