○牛久市妊産婦等訪問指導の実施に関する告示
令和2年5月26日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は、牛久市が行う妊産婦等訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 訪問指導の事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 妊産婦への保健指導
(2) 妊産婦及びその家族への沐浴等の指導
(3) 妊婦体験ベスト着用に関する指導
(4) 乳幼児、妊産婦及びその家族の健康状態の確認
(5) その他必要と認められる事項
(1) 母子保健事業担当課勤務の保健師又は助産師
(2) 訪問指導業務の委託を受けた就業助産師又は就業保健師(以下「委託助産師等」という。)
2 委託助産師等は、訪問指導業務に従事するときは、妊産婦等訪問指導証(様式第1号)を携帯し、関係者から請求を受けた場合には、これを提示しなければならない。
(対象者)
第4条 訪問指導の対象者は、妊産婦及びその家族とする。
(訪問指導後の措置)
第5条 委託助産師等が訪問指導を行ったときは、訪問指導実施報告書(様式第2号)に妊産婦からの押印を受けたうえ、当該訪問指導を行った月の翌月7日までに市長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。