○牛久市学校現場における働き方改革検討会議設置訓令

令和2年3月26日

教委訓令第5号

(設置)

第1条 学校現場における教職員の働き方改革に関する検討を行うため、牛久市学校現場における働き方改革検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次の事項を所掌する。

(1) 学校現場における教職員の働き方改革の推進に関する調査及び研究に関すること。

(2) 学校現場における教職員の働き方改革に関する地域住民への理解促進に関すること。

(3) その他学校現場における教職員の働き方改革について、教育長から指示を受けた事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 教育委員会次長

(2) 教育企画課長

(3) 学校教育課長

(4) 指導課長

(5) 生涯学習課長

(6) スポーツ推進課長

(7) 牛久市立の小学校、中学校及び義務教育学校の代表者

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 検討会議にリーダー及びサブリーダーを各1名置く。

2 リーダーは、働き方改革担当課の教育委員会次長をもって充てる。

3 サブリーダーは、リーダーが指名する職員とする。

4 リーダーは、会務を総理し、検討会議を代表する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 リーダーは、会議の内容について、教育委員会定例会又は臨時会にて報告するものとする。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、教育企画課において行う。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市学校現場における働き方改革検討会議設置訓令

令和2年3月26日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会訓令第5号