○牛久市副食費の施設による徴収に係る補足給付費の交付に関する告示

令和2年3月16日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、施設等利用給付認定保護者に対し、食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について補足給付費を交付するものとし、当該補足給付費の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のものをいう。

(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(5) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(6) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。

(補足給付費の交付)

第3条 補足給付費の交付は、本市に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その満3歳以上施設等利用給付認定子ども(当該施設等利用給付認定保護者が第2号に該当する者である場合にあっては、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上施設等利用給付認定子どもに限る。次条において同じ。)が、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。

(1) 次のいずれかに該当する者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が7万7,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(及びに掲げる者を除く。)

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(に掲げる者を除く。)

 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支給給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者

(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる場合における当該施設等利用給付認定保護者(前号に掲げる者を除く。)

2 前項第1号アに規定する所得割の額を合算した額の算定については、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。

3 第1項の規定にかかわらず、申請時において、市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、学校給食費、保育料、保育園給食費、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納している世帯(同一住所地で世帯を分離している場合は、分離している世帯を含む。)の施設等利用給付認定保護者は、補足給付費の交付を受けることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年告示21号〕)

(補足給付費の額)

第4条 補足給付費の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり4,700円(施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用(副食材料費に限る。以下この条及び第6条第2項第2号において同じ。)の額が4,700円を下回る場合には、当該現に支払った食事の提供に要する費用の額)とする。

(一部改正〔令和6年告示6号〕)

(補足給付費の支払)

第5条 補足給付費は、年1回、次条から第8条までの規定に基づき、4月から翌年3月までの月分を一括して支払うものとする。

(補足給付費の交付申請)

第6条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、市長が指定する日までに、牛久市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(2) 申請者が支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補足給付費の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により補足給付費の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、牛久市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第2号)又は牛久市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補足給付費の請求)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補足給付費の交付を請求しようとするときは、牛久市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補足給付費の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補足給付費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金請求に係るものから適用する。ただし、令和5年3月31日以前の補助金請求に係る事務については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和6年告示6号〕)

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牛久市副食費の施設による徴収に係る補足給付費の交付に関する告示

令和2年3月16日 告示第49号

(令和6年1月15日施行)