○牛久市乾杯条例

令和2年3月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市(以下「市」という。)で製造されるワインやビール又は市内で生産された農作物等を原料にした飲料(以下「ワイン等」という。)で乾杯することを推進することにより、その普及と促進と地域産業の活性化を図ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、ワイン等の生産及び販売に関わる事業者(以下「関連事業者」という。)と協力し、ワイン等の普及促進に努めるものとする。

(関連事業者の役割)

第3条 関連事業者は、ワイン等の普及を促進するための活動に主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市内で行われる飲食物が提供される会食等において乾杯が行われる場合、可能な範囲においてワイン等で乾杯し、その販路拡大と地場産業の活性化のための取り組みに協力するよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第5条 市、関連事業者及び市民は、本条例に基づく取り組みにあたっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市乾杯条例

令和2年3月24日 条例第23号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年3月24日 条例第23号