○牛久市公共施設等総合管理基金条例
令和2年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 公共施設等の計画的な保全及び更新等に必要な経費並びに災害により公共施設等に生じた経費の財源に充てるため、牛久市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に充てる場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(牛久市社会教育施設・文化施設整備基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 牛久市社会教育施設・文化施設整備基金条例(昭和63年条例第6号)
(2) 牛久市生活環境施設整備基金条例(平成2年条例第3号)
(3) 牛久市小規模水道維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年条例第15号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる条例の規定により積み立てられた現金又は有価証券は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。