○牛久市公共事業再評価委員会設置条例

令和2年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 国庫補助公共事業として採択された事業又は計画中の事業で一定期間を経過した事業について再評価を実施するため、牛久市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、再評価を実施する事業に係る対応方針案について、審議を行い、その対応方針案に対して、意見の具申を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると判断した場合には、審議結果に少数意見を含めてとりまとめ、意見具申を行うことができる。

5 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。ただし、再評価及び対応方針に係る資料の調製は、当該事業を所管する課において処理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市公共事業再評価委員会設置条例

令和2年3月24日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年3月24日 条例第7号