○牛久市地域密着型サービス運営協議会設置条例

令和2年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの牛久市における適正な運営を確保するため、牛久市地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する事項

(2) 法第42条の2第5項に規定する地域密着型介護サービス費の額及び法第54条の2第5項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額に関する事項

(3) 法第78条の4第5項に定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びに法第115条の14第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項

(4) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの質の確保並びに運営評価その他適正な運営に必要な事項

(組織及び委員等)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス若しくは介護サービスに関する事業者又は職能団体等の代表者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 地域における権利擁護又は相談事業を実施する者

(4) 財務会計について専門的な知識を有する者

(5) 地域ケアに関する学識経験を有する者

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに後任者を選定するものとする。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 辞任したとき。

(3) 疾病その他の理由により、職務の遂行に支障が生じると認められたとき。

5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

8 会長は、協議会を代表し、協議会を総括する。

9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、介護保険担当課に置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に牛久市地域密着型サービス運営委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、牛久市地域密着型サービス運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、残任期間と同一の期間とする。

牛久市地域密着型サービス運営協議会設置条例

令和2年3月24日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和2年3月24日 条例第6号