○牛久市地域包括支援センター運営協議会設置条例

令和2年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 牛久市の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、牛久市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 センターの公正及び中立性を確保する観点から運営協議会が必要と認めた事項

(2) センターから提出される次に掲げる書類の受理

 当該年度の事業計画書及び収支予算書

 前年度の事業報告書及び収支決算書

 その他運営協議会が必要と認める書類

(3) センターが行う事業内容に関する評価

(4) センター職員の確保に関する事項

(5) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と認めた事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会が必要と認めた事項

2 前項第3号に規定する評価は、同項第2号イの事業報告書によるほか、次に掲げる事項を勘案して必要な基準を作成した上で行わなければならない。

(1) センターが作成するケアプランにおいて正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないこと。

(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業所が提供するサービスの利用を不当に誘因していないこと。

(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と認めた事項

(組織及び委員等)

第3条 運営協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護サービス若しくは介護サービスに関する事業者又は職能団体等の代表者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 地域における権利擁護又は相談事業を実施する者

(4) 財務会計について専門的な知識を有する者

(5) 地域ケアに関する学識経験を有する者

3 委員の定数は15人以内とする。

4 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに後任者を選定するものとする。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 辞任したとき。

(3) 疾病その他の理由により、職務の遂行に支障が生じると認められたとき。

5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

8 会長は、運営協議会を代表し、運営協議会を総括する。

9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 運営協議会の庶務は、介護保険担当課に置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に牛久市地域包括支援センター運営協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、牛久市地域包括支援センター運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、残任期間と同一の期間とする。

牛久市地域包括支援センター運営協議会設置条例

令和2年3月24日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)