○牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置条例

令和2年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づく社会福祉法人の設立、解散又は合併の認可等について審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法第32条の規定による社会福祉法人の設立認可に関する事項

(2) 法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可に関する事項

(3) 法第50条第3項の規定による社会福祉法人の合併認可に関する事項

(4) 法第56条の規定による社会福祉法人の監督に関する事項

(5) 法第57条の規定による社会福祉法人の公益事業又は収益事業の停止に関する事項

(6) 前各号に掲げる審査の方針に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 社会福祉に関する学識経験者

(2) 会計に関する有識者

(3) 弁護士

(4) 地域の福祉関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職又は解任)

第5条 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、これを解職し、又は解任することができる。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、次項の規定による除斥のため過半数に達しない場合は、この限りでない。

3 委員は、自己又は自己と密接な関係のある者の利害に関係する事案については、議事に加わることができない。

4 委員会の議事は、出席委員(前項の規定による議事に加わらない委員を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第9条 委員会は、その担当事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その担当事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外のものに対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、社会福祉担当課において行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 この条例の施行の際、現に牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、残任期間と同一の期間とする。

牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置条例

令和2年3月24日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)