○牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議設置条例

令和2年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 牛久市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 住民で組織する団体の関係者

(2) 産業分野の関係者

(3) 教育分野の関係者

(4) 金融分野の関係者

(5) 労働分野の関係者

(6) メディア分野の関係者

(7) 副市長

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び代理者)

第5条 推進会議に会長を置き、牛久市副市長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画担当課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、残任期間と同一の期間とする。

牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議設置条例

令和2年3月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)