○牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議設置条例
令和2年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 牛久市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 推進会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 住民で組織する団体の関係者
(2) 産業分野の関係者
(3) 教育分野の関係者
(4) 金融分野の関係者
(5) 労働分野の関係者
(6) メディア分野の関係者
(7) 副市長
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び代理者)
第5条 推進会議に会長を置き、牛久市副市長をもって充てる。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画担当課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。