○牛久市議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、市が総合的かつ計画的な市政運営を図るために定める基本構想の策定又は変更に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年3月24日 条例第1号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月24日 条例第1号