○牛久市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に関する告示

令和元年8月20日

告示第72号

(趣旨)

第1条 牛久市(以下「市」という。)は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び牛久市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県(以下「県」という。)と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市に移住した者が移住支援金の要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、当該移住支援金の交付については、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等及び牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるところによるほか、この告示に定めるところによる。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、同一世帯内において、2人以上単身の申請の場合の移住支援金の交付を受けることはできない。

(1) 単身の申請の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯の申請の場合 100万円

2 前項第2号に該当し、かつ、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である世帯員を帯同して移住するときは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を加算する。

(1) 令和5年3月31日以前に転入した場合 18歳未満の者一人につき30万円

(2) 令和5年4月1日以降に転入した場合 18歳未満の者一人につき100万円

(全部改正〔令和5年告示68号〕)

(対象者)

第3条 移住支援金の対象者は、単身の申請の場合にあっては、第1号の要件を満たし、かつ第2号第3号又は第5号の要件に該当する者とし、2人以上の世帯の申請の場合にあっては、第1号及び第6号の要件を満たし、かつ第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 移住支援金の申請時において、市への転入後3か月以上1年以内であること。

(イ) 市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住支援金の申請時において、世帯の構成員に、市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、保育園給食費、下水道使用料、市営住宅使用料、公共下水道受益者負担金、ひたち野うしく小学校プール利用負担金、児童クラブ負担金、間食費及び児童消耗品費をいう。以下同じ。)を滞納している者がいないこと。

(エ) 移住支援金の申請時において、移住元の市区町村における最近1年の市区町村税を滞納していないこと。

(オ) 過去において、世帯の構成員に、市及び他の市区町村が行う同様の移住支援金又は補助金の交付を受けた者がいないこと。

(カ) その他県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次に掲げる又はに該当すること。

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先の求人が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援事業の対象なる求人を掲載しているマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載しているものであること。

(ウ) (イ)の求人への応募の日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(エ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、マッチングサイトに掲載されている法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件 次に掲げる及びに該当し、かつ又はに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員で転入し、かつ、その全員が市への転入時に55歳未満であること。

 茨城県内において週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業又は起業していること。

 市内に通算5年以上の居住歴があること。

 市内に住宅を購入していること。

(5) 起業に関する要件 移住支援金の申請日前1年以内に、起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において市への転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(一部改正〔令和2年告示98号・3年61号・4年167号・5年34号・68号〕)

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、市に住民票を移す前に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 移住支援金移住前相談票(様式第1号)

(2) 戸籍の附票

(3) 雇用保険被保険者資格取得回答書等(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤していた場合に限る。)

2 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第2号)に移住先の就業先の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)又は就業証明書(テレワーカーに係る移住支援金の申請用)(様式第3号の2)及び本人確認書類の写し(写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し)に加え、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 移住先の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分のもの。)

(2) 移住元の住民票の除票の写しその他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分のもの。)

(3) 移住元の市区町村税の完納証明書その他移住元の市区町村において最近1年間市区町村税を滞納していないことを証明する書類

(4) 在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国人の場合に限り、世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分のもの。)

(5) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住又は就業したことを証明できる書類(第3条第2号イの要件による交付を受けようとする場合に限る。)

(6) 法人の場合は当該法人に係る登記事項証明書、個人事業主の場合は個人当該事業の開業届出書(第3条第4号イの要件による交付を受けようとする場合に限る。)

(7) 居住歴が確認できる戸籍の附票又は住民票の除票等(第3条第4号ウの要件による交付を受けようとする場合に限る。)

(8) 当該家屋の登記事項証明書又は登記済証(第3条第4号エの要件による交付を受けようとする場合に限る。)

(9) 起業支援金の交付決定通知書の写し(第3条第5号の要件による交付を受けようとする場合に限る。)

(10) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は法定の退職証明書及び離職票その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用される者として東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤していた場合に限る。)

(11) 開業届出済証明書、移住元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書及び移住元での在勤期間を確認できる書類(個人事業主で、東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤していた場合に限る。)

(12) 個人情報確認同意書(様式第4号)

(13) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により提出しなければならない書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該申請者又は世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員の同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

(一部改正〔令和3年告示61号・4年42号・5年34号〕)

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは移住支援金交付決定通知書(様式第5号)により、移住支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金を交付することができないときは移住支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示34号〕)

(移住支援金の請求及び交付)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定通知書を受け取った日から起算して10日以内に、移住支援金交付請求書(様式第7号)により、移住支援金の交付を市長に請求しなければならない。ただし、災害、病気等のやむを得ない理由がある場合は、その期限後においてもこれを提出することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、移住支援金を交付するものとし、当該移住支援金の交付は、申請日から3か月以内に行うものとする。

(一部改正〔令和3年告示61号・5年34号〕)

(交付決定通知書の再交付)

第7条 交付決定者は、紛失等の理由により、第5条の規定により交付を受けた交付決定通知書の再交付を受けようとするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示34号〕)

(再交付決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、再交付を適当と認めるときは、移住支援金交付決定通知書(再通知)(様式第9号)により、交付決定者に再交付するものとする。

(一部改正〔令和5年告示34号〕)

(報告及び立入調査)

第9条 県及び市は、わくわく茨城生活実現事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、わくわく茨城生活実現事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により報告を求められたときは、居住状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示34号〕)

(就業状況等の異動届出)

第10条 交付決定者は、交付決定を受けた日から5年間においてその住所、就業先について異動があった場合は、移住支援金に係る住所等変更届出書(様式第11号)により市に届出をしなければならない。

(一部改正〔令和5年告示34号〕)

(返還請求)

第11条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、期限を定めて移住支援金の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還 次のいずれかに該当する場合

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合

2 市長は、前項の規定により移住支援金の返還をさせるときは、移住支援金返還命令書(様式第12号)により通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示34号〕)

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、県と市が協議して定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請から適用し、同日前の交付申請については、なお従前の例による。

(令和5年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 牛久市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の申請その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示による改正後の牛久市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請から適用し、同日前の交付申請については、なお従前の例による。

(令和5年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請から適用し、同日前の交付申請については、なお従前の例による。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(追加〔令和5年告示34号〕、一部改正〔令和5年告示68号〕)

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(全部改正〔令和4年告示42号〕、一部改正〔令和5年告示34号・74号〕)

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(全部改正〔令和3年告示61号〕、一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(全部改正〔令和5年告示68号〕)

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(全部改正〔令和4年告示42号〕、一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(全部改正〔令和2年告示98号〕、一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(全部改正〔令和4年告示42号〕、一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(全部改正〔令和2年告示98号〕、一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(一部改正〔令和5年告示34号〕)

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(一部改正〔令和5年告示34号〕)

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牛久市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に関する告示

令和元年8月20日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年8月20日 告示第72号
令和2年4月20日 告示第98号
令和3年3月31日 告示第61号
令和4年3月7日 告示第42号
令和4年8月5日 告示第167号
令和5年2月22日 告示第34号
令和5年3月30日 告示第68号
令和5年3月31日 告示第74号