○牛久市プレミアム付商品券事業の実施に関する告示

令和元年7月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費税・地方消費税率引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行・販売等の事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、市によって販売される市長が別に定める文書をいう。

(2) 購入対象者 別記に掲げる者をいう。

(3) 購入引換券 市が発行する様式第1号の文書をいう。

(4) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(6) 取次事業者 特定事業者から換金の申出のあったプレミアム付商品券を市に取り次ぐ金融機関をいう。

(プレミアム付商品券の販売等)

第3条 市は、この告示に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。

2 プレミアム付商品券の販売額は、以下のとおりとする。

(1) 扶養外住民税非課税者1人につき、2万5千円分のプレミアム付商品券を2万円で販売すること。

(2) 3歳未満児子育て世帯主、基準日C子育て世帯主及び基準日D子育て世帯主(以下この号及び第7条第5項において「対象世帯主」という。)1人につき、2万5千円に当該対象世帯主の世帯に属する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を2万円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。

(3) 別記2の(4)の規定により購入対象者となる対象児童(別記3の(3)及び別記4の(3)において準用する場合を含む。以下第7条第5項において同じ。)1人につき、2万5千円分のプレミアム付商品券を2万円で販売すること。

(4) 別記2の(5)の規定により購入対象者となるDV避難者(別記3の(3)及び別記4の(3)において準用する場合を含む。以下第7条第5項において同じ。)1人につき、2万5千円に当該DV避難者に同伴する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を2万円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。

3 プレミアム付商品券の販売単位は、1単位当たり4千円とする。

4 プレミアム付商品券の1枚当たりの額面は、5百円とする。

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第4条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年2月29日までの間とする。

3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 プレミアム付商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 プレミアム付商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(購入引換券の交付申請)

第5条 別記1(扶養外住民税非課税者)の購入対象者のうち、購入引換券の交付を希望する者は、牛久市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により次に掲げる住所及び政策企画課への郵送により又は政策企画課の窓口において申請を行う。

郵便番号 300―1292

住所 牛久市中央3丁目15番地1

牛久市政策企画課 プレミアム付商品券担当

2 前項による交付申請期間は、令和元年9月1日より令和元年12月2日までの間とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。

(代理人による購入引換券の交付申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。

(1) 平成31年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 市は、代理人が前項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(購入引換券の交付の決定)

第7条 市長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、購入引換券の交付を決定し、当該購入対象者に対し購入引換券を交付する。ただし、内容に疑義がある場合には、市から当該購入対象者に対し電話により連絡し、必要な資料や説明を求めるものとする。

2 別記1(4)に規定する児童等については、当該児童等分の購入引換券につき別記1(4)に規定する保護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(市において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)

3 別記1(5)に規定する者が同項に規定する申出を行った場合は、当該者分の購入引換券につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)

4 別記1(6)に規定する者については、当該者分の購入引換券につき別記1(6)に規定する養護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(市において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)

5 市長は、第5条の規定にかかわらず、別記2から4の対象世帯主、別記2の(4)の規定により購入対象者となる対象児童及び別記2の(5)の規定により購入対象者となるDV避難者に対して、購入引換券を交付する。

(転入者による購入引換券の引換申請)

第8条 市に転入した購入対象者が市にプレミアム付商品券の引換の申請をするときは、市が別に指定した場所において、他の市町村により交付された購入引換券を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等市の指定する本人を確認できる書類を提出又は提示を求めること等市の指定する方法により、購入対象者が当該購入対象者本人であることを確認する。

(プレミアム付商品券の販売)

第9条 購入引換券の交付を受けた購入対象者、その代理人又は使者は、市が別に指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等市長が別に定める本人を確認できる書類を提出又は提示を求めること等市長が別に定める方法により、当該購入対象者、その代理人又は使者が本人であることを確認する。ただし、購入対象者の代理人又は使者については、代理権等を示す書類を提示する等市長が別に定める方法により、当該購入対象者の代理人又は使者であることを確認する。

2 市は、プレミアム付商品券を販売する際は、購入引換券の購入確認欄に第3条第3項の販売単位1単位当たり1回、市が別に定める確認印を押印する。

3 前項の確認印を5回押印した購入引換券については、購入対象者の氏名及び住所の箇所に確認印を押印し、近傍に失効と朱書きすることをもって失効させる。

4 プレミアム付商品券の販売期間は、令和元年10月1日から令和2年2月29日の間とし、詳細な販売日時については、市が別に定める。

(特定事業者の登録等)

第10条 市は、市内に事業所、店舗等を有する事業者を対象に特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。

2 市内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。

(特定事業者の責務)

第11条 特定事業者は、特定取引においてプレミアム付商品券の受け取りを拒んではならないこと、プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、市と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 市は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第12条 市は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、別に市が定める取次事業者に、第10条第1項の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、令和2年2月29日までの特定取引において受け取ったプレミアム付商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎月1回、別に市が指定する送金日に、その送金日の属する月の前月の換金受付日に取次事業者が取次の申出を受けたプレミアム付商品券について行う。

4 特定事業者は、取次金融機関に対し、令和2年3月17日までにプレミアム付商品券の換金を申し出なければならない。

(プレミアム付商品券に関する周知等)

第13条 市長は、プレミアム付商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第5条第2項の申請期限までに第5条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、購入対象者がプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、購入引換券の交付後であって令和2年3月31日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応する。

(1) 返還対象者が商品券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求める。

(2) 返還対象者が商品券を購入した後、かつ、商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求め、商品券の返還が行われた後、返還された商品券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(3) 返還対象者が商品券を使用した後については、返還対象者に商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券や購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(その他)

第16条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第2条、第5条及び第7条関係)

商品券の購入対象者(以下「購入対象者」という。)は、次の1から4に掲げる者であること。

1 扶養外住民税非課税者

(1) 購入対象者となる扶養外住民税非課税者は、次の要件に該当する者であること。

①平成31年1月1日(以下「基準日A」という。)において、市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日A以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Aにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Aの翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

②平成31年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下この②において「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者及び同法の規定による扶養親族並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) (1)の規定にかかわらず、基準日Aにおいて、次のいずれかに該当する者は、購入対象者としないこと。

①生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(ただし、基準日Aに保護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

②中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下この②において「支援給付」という。)の受給者(基準日Aに支援給付の支給が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)

③ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この③において同じ。)の受給者に限り、基準日Aに援護加算の認定を停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

④ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この④において「援護」という。)を受けている者(基準日Aに援護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(3) (1)の規定にかかわらず、次の①又は②に掲げる者に該当するものは、購入対象者としないこと。

①基準日Aから購入引換券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までに死亡した者

②交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(4) 基準日Aにおいて、次の①から⑥までのいずれかに該当する児童等(児童(基準日Aにおいて満18歳に満たない者(平成13年1月3日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日Aにおいて、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)については、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該児童等を以下の①から⑥までの措置等を実施している施設等の所在する市町村の住民とみなし(当該児童等が当該市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。ただし、基準日Aにおいて、以下の③、④又は⑥に該当する満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この(4)において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この(4)において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなすこと。

①児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)

②児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

④売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

⑤児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

⑥児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 基準日Aにおいて、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日Aにおいて居住している市町村(以下「居住市町村」という。)にその住民票を移していないものについては、次に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を居住市町村に申し出た場合には、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該DV避難者を居住市町村の住民とみなし(当該者が当該居住市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。

①国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。

②その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

③婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

④基準日Aの翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

(6) 基準日Aにおいて、以下の①又は②のいずれかに該当する者については、(1)の②の要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。

①障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

②高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

2 3歳未満児子育て世帯主

(1) 購入対象者となる3歳未満児子育て世帯主は、令和元年6月1日(以下「基準日B」という。)において、市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日B以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Bにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Bの翌日以後に初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日B住民」という。)であって、(2)に規定する対象児童の属する世帯の世帯主であること。

(2) 対象児童は、基準日B住民であって、平成28年4月2日以降に出生した者であること。ただし、対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、対象児童には該当しないものとみなすこと。

①基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者

②交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(3) (1)の規定にかかわらず、次の①から③までに掲げる者のいずれかに該当するものは、購入対象者に該当しないものとし、交付決定日において当該者に係る対象児童の属する世帯の世帯主となっている者を購入対象者に該当するものとみなすこと。

①基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者

②交付決定日において、国外に転出している者

③交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、対象児童が基準日Bにおいて、1の(4)の①から⑥までのいずれかに該当する場合又は基準日Bにおいて1の(4)の①から⑥までのいずれにも該当しなかった対象児童が、交付決定日において1の(4)の①から⑥までのいずれかに該当する場合には、当該対象児童を購入対象者とすること。ただし、基準日Bにおいて、当該対象児童の属する世帯に世帯主がいる場合は、当該世帯主を当該対象児童に係る3歳未満児子育て世帯主としないこと。

(5) (1)から(3)までの規定にかかわらず、対象児童が1の(5)に規定するDV避難者の同伴者である場合であって、基準日Bにおいて居住市町村にその住民票を移しておらず、1の(5)に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が居住市町村に申し出たときは、当該DV避難者及びその同伴者である対象児童を居住市町村の住民とみなす(当該DV避難者及び当該対象児童が当該市町村の住民でない場合に限る。)とともに、当該DV避難者に同伴する対象児童を、当該DV避難者の配偶者である3歳未満児子育て世帯主の世帯に属する対象児童から除外した上で、当該DV避難者を世帯主とする当該DV避難者及び当該DV避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなし、当該DV避難者を購入対象者とすること。

3 基準日C対象児童に係る子育て世帯主

(1) 2の規定にかかわらず、令和元年7月31日(以下「基準日C」という。)において、市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日C以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Cにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Cの翌日以後に初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日C住民」という。)であって、(2)に規定する基準日C対象児童の属する世帯の世帯主(以下「基準日C子育て世帯主」という。)についても購入対象者とすること。

(2) 基準日C対象児童は、基準日C住民であって、令和元年6月2日以降に出生した者であること。ただし、当該基準日C対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、基準日C対象児童には該当しないものとみなすこと。

①基準日Cから交付決定日までの間に死亡した者

②交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(3) 第3条第2項第2号及び2の(3)から(5)の規定は、基準日C子育て世帯主及び基準日C対象児童について準用すること。これらの規定中「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「基準日C子育て世帯主」と、「対象児童」とあるのは「基準日C対象児童」と、「基準日B」とあるのは「基準日C」と読み替えること。

4 基準日D対象児童に係る子育て世帯主

(1) 2及び3の規定にかかわらず、令和元年9月30日(以下「基準日D」という。)において、市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日D以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Dにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Dの翌日以後に初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日D住民」という。)であって、(2)に規定する基準日D対象児童の属する世帯の世帯主(以下「基準日D子育て世帯主」という。)についても、購入対象者とすること。

(2) 基準日D対象児童は、基準日D住民であって、令和元年8月1日以降に出生した者であること。ただし、当該基準日D対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、基準日D対象児童には該当しないものとみなすこと。

①基準日Dから交付決定日までの間に死亡した者

②交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(3) 第3条第2項第2号及び2の(3)から(5)までの規定は、基準日D子育て世帯主及び基準日D対象児童について準用すること。これらの規定中「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「基準日D子育て世帯主」と、「対象児童」とあるのは「基準日D対象児童」と、「基準日B」とあるのは「基準日D」と読み替えること。

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牛久市プレミアム付商品券事業の実施に関する告示

令和元年7月31日 告示第63号

(令和元年7月31日施行)