○牛久市議会議員の政治倫理に関する規則

平成31年3月26日

議会規則第1号

牛久市議会議員の政治倫理に関する規則(平成15年議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市議会議員政治倫理条例(平成31年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が関係する団体)

第2条 条例第3条第1項第3号の市が関係する団体とは、稲敷地方広域市町村圏事務組合、龍ケ崎地方衛生組合、茨城県南水道企業団、利根川水系県南水防事務組合、牛久市・阿見町斎場組合、茨城県後期高齢者医療広域連合、社会福祉法人牛久市社会福祉協議会、公益社団法人牛久市シルバー人材センター、牛久都市開発株式会社、筑波都市整備株式会社、うしくグリーンファーム株式会社及び牛久シャトー株式会社をいう。

(一部改正〔令和2年議会規則1号〕)

(兼業等報告義務)

第3条 条例第6条第1項の規定による兼業等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する社交的な団体等とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 文化活動に関する団体

(2) 体育活動に関する団体

(3) 地域活動に関する団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、趣味愛好に関する団体

3 条例第6条第3項の兼業等報告書記載事項変更届は、様式第2号によるものとする。

(兼業等報告書等の公表)

第4条 条例第6条第1項及び第3項の規定による兼業等報告書及び兼業等報告書記載事項変更届(以下「兼業等報告書等」という。)の公表は、兼業等報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から行う。

(税等納付状況報告書)

第5条 条例第7条第1項の規定による税等納付状況報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第7条第1項の規定による証明書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 納税証明書

(2) 介護保険料納付証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、納付状況を確認できる書類

3 前項に規定する証明書類の交付申請については、委任状と手数料を添えて議会事務局に委任することができる。

(税等納付状況総括表の公表)

第6条 条例第7条第4項の規定による税等納付状況総括表は、様式第4号によるものとする。

2 税等納付状況総括表の公表は、税等納付状況報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から行う。

(調査請求)

第7条 条例第8条第1項の規定に基づき調査請求をしようとする者(以下「調査請求者」という。)は、調査請求書(様式第5号)に必要事項を記入し、疑義を証する資料を添えて議長に提出しなければならない。

2 調査請求書には、調査請求者又はその代表者が署名及び押印をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求が行われる日前60日以内に行われたものでなければならない。

(調査請求書の受理等)

第8条 議長は、調査請求があったときは、調査請求書の記載事項、調査請求者の資格等について調査し、調査請求書を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 議長は、前項の規定による調査請求者の資格の調査のため、選挙管理委員会に対しその確認を求めるものとする。

3 議長は、第1項の規定による調査の結果、調査請求書に不備があると認められるときは、相当の期間を定めて調査請求の代表者にその補正を命ずることができる。

4 議長は、調査請求の代表者が前項の命令に従わなかった場合は、調査請求を却下することができる。

5 議長は、調査請求の受理又は却下を決定したときは、調査請求の代表者に書面により速やかに通知しなければならない。

(資産等の資料)

第9条 牛久市政治倫理調査委員会条例(平成31年条例第9号)第8条第2項の規定に基づき牛久市政治倫理調査委員会(以下「調査委員会」という。)が提出を求める資産等の資料は資産報告書(様式第6号)により提出するものとし、資産報告書の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)当該土地の所在、地目、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

(3) 建物 当該建物の所在、種類、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

(4) 預金及び貯金 当該預金及び貯金の額

(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 当該有価証券の種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)

(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 当該自動車、船舶、航空機及び美術工芸品の種類及び数量

(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)当該ゴルフ場の名称

(8) 貸付金 当該貸付金の額

(9) 借入金 当該借入金の額

(10) 前年分の所得について同年分の所得税が課せられる場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額

(11) 前年中において贈与により取得した財産について、同年分の贈与税が課せられる場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

2 前項に規定する資産資料は、第7条の規定により請求された日を基準日とする。

3 第1項に規定する資産資料の作成にかかる費用は、公費を充ててはならない。

4 第1項に規定する資産報告書は、調査委員会の要求があった日から30日以内に提出しなければならない。

5 第1項に掲げるもののほか、調査委員会は、調査委員会が必要と認めるものを請求することができる。

(説明会の開催請求)

第10条 条例第10条第2項の規定による請求は、市民説明会開催請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の市民説明会開催請求書には、請求をしようとする代表者が署名及び捺印をしなければならない。この場合において、市民説明会開催請求書にする署名は、条例第10条第1項に規定する起訴の日から50日以内に行われたものでなければならない。

3 市民説明会開催請求書の受理等については、第8条の規定を準用する。

(説明会の開催)

第11条 議長は、条例第10条及び第11条の説明会を開催するときは、開会の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するものとする。

(違反措置)

第12条 議長が条例第13条の規定により違反措置される場合は、副議長が議会に諮ることができるものとする。

(出席自粛勧告の決定)

第13条 条例第13条第1項第3号に規定する出席自粛について勧告を行う期間は、議会運営委員会に諮り、決定するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月30日から施行する。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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牛久市議会議員の政治倫理に関する規則

平成31年3月26日 議会規則第1号

(令和2年3月24日施行)