○おくの義務教育学校一体型校舎建設検討会議設置訓令
平成31年4月18日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 おくの義務教育学校における一体型校舎の建設検討を行うため、おくの義務教育学校一体型校舎建設検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(全部改正〔令和2年教委訓令4号〕)
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次の事項を所掌する。
(1) おくの義務教育学校における一体型校舎の建設の地域住民との合意形成に関すること。
(2) おくの義務教育学校における一体型校舎の建設に必要となる資料の収集、調査及び研究に関すること。
(3) その他おくの義務教育学校における一体型校舎の建設に伴い、教育長から指示を受けた事項に関すること。
(一部改正〔令和2年教委訓令4号〕)
(組織)
第3条 検討会議の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 教育委員会次長
(2) 教育企画課長
(3) 学校教育課長
(4) 指導課長
(5) おくの義務教育学校長
(一部改正〔令和2年教委訓令4号〕)
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 検討会議にリーダー及びサブリーダーを各1名置く。
2 リーダーは、教育委員会次長をもって充てる。
3 サブリーダーは、リーダーが指名する職員とする。
4 リーダーは、会務を総理し、検討会議を代表する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(作業部会)
第5条 建設検討に必要な資料の収集、調査及び研究のため、作業部会を置く。
2 作業部会は、教育企画課及び学校教育課の担当職員をもって組織する。
(追加〔令和2年教委訓令4号〕)
(任期)
第6条 委員の任期は、おくの義務教育学校の建設検討が終了するまでとする。
(一部改正〔令和2年教委訓令4号〕)
(会議)
第7条 会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 リーダーは、会議の内容について、教育委員会定例会又は臨時会にて報告するものとする。
(一部改正〔令和2年教委訓令4号〕)
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、教育企画課において行う。
(一部改正〔令和2年教委訓令4号〕)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔令和2年教委訓令4号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後のおくの義務教育学校一体型校舎建設検討会議設置訓令の規定は、この訓令の施行の日以後の検討会議から適用し、同日前の検討会議については、なお従前の例による。