○牛久市訪問型家庭教育支援員の設置に関する告示

平成31年3月29日

教委告示第3号

(設置)

第1条 家庭において子育ての悩み及び不安を抱える保護者等に対して、その解消につながる情報及び学びの場の提供並びに相談体制の充実により、きめ細かな家庭教育支援の実施を図るため、牛久市訪問型家庭教育支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 保護者等への家庭訪問等による相談対応に関すること。

(2) 情報共有及び意見交換を目的とした会議等の開催に関すること。

(3) 学習機会の提供に関すること。

(4) 支援員の研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、訪問型家庭教育支援に関して必要と認める事項に関すること。

(任用)

第3条 支援員は、学校教育関係者、保健福祉関係者、スクールソーシャルワーカー及び子育て経験者その他教育委員会が適当と認める者の中から選任する。

(一部改正〔令和3年教委告示2号〕)

(任期)

第4条 支援員の任期は、選任の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第5条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(経費の支出)

第6条 教育委員会は、支援員の活動に対して別に定める基準に基づき予算の範囲内で必要な支出をすることができる。

(追加〔令和3年教委告示2号〕)

(庶務)

第7条 支援員に関する庶務は、家庭教育支援担当課において処理する。

(一部改正〔令和3年教委告示2号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔令和3年教委告示2号〕)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市訪問型家庭教育支援員の設置に関する告示

平成31年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会告示第3号
令和3年4月26日 教育委員会告示第2号