○牛久市国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免の取扱いに関する告示

平成31年3月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市国民健康保険税条例(昭和31年条例第33号。以下「条例」という。)第23条第1項第3号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に対する国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年告示69号〕)

(減免の額)

第2条 減免の額は、次の各号に掲げる国民健康保険税の課税額について、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第5条及び第7条に規定する所得割額 全額

(2) 条例第4条第6条及び第8条に規定する被保険者均等割額(当該旧被扶養者の資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間のものに限る。) 5割

(3) 条例第20条第1項第3号に該当することにより減額された被保険者均等割額(当該旧被扶養者の資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間のものに限る。) 減額前の額の3割

(一部改正〔令和4年告示69号〕)

(減免に係る手続き等)

第3条 減免を受けようとする旧被扶養者は、国民健康保険の被保険者の資格を取得した際(転入による資格取得の場合を除く。)、当該取得日の前日に加入していた被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等の当該被用者保険の資格喪失を証明する書類を、減免申請書(牛久市国民健康保険税条例施行規則(昭和61年規則第11号)第5条に規定する減免申請書をいう。以下同じ。)に添えて市長に提出しなければならない。

2 他の市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した旧被扶養者は、当該他の市町村が発行した旧被扶養者異動連絡票等の当該転入者が旧被扶養者であることを証明する書類を、減免申請書に添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該証明する書類を当該他の市町村から直接入手し、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、当該転入者が旧被扶養者であることを市長が確認できた場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により旧被扶養者と判断された国民健康保険の被保険者については、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成して管理を行うものとする。

4 旧被扶養者が他の市町村へ転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を当該被保険者に交付するものとする。

5 減免について、当該減免期間中の年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき継続して減免を適用させるものとする。

6 減免期間の満了、旧被扶養者の死亡又は他の被用者保険への異動等により、旧被扶養者が旧被扶養者の資格を喪失したときは、減免を終了し、その旨を旧被扶養者管理簿に記載するものとする。

(一部改正〔令和3年告示153号〕)

(適用の調整)

第4条 旧被扶養者が条例の他の減免の規定により、この告示の規定による減免よりも有利な減免を受けられるときは、当該他の減免の規定を適用する。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第153号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免の取扱いに関する告示の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(全部改正〔令和4年告示69号〕)

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牛久市国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免の取扱いに関する告示

平成31年3月29日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成31年3月29日 告示第66号
令和3年8月31日 告示第153号
令和4年3月29日 告示第69号