○牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業の実施に関する告示

平成31年3月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進計画(平成29年3月24日閣議決定)及び牛久市成年後見利用促進計画に基づき、保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域連携ネットワークの構築事業

(2) 広報事業

(3) 相談事業

(4) 成年後見制度利用促進事業

(5) 後見人支援事業

(6) 不正防止効果の取組みに向けた事業

(実施体制)

第4条 事業の実施主体は、前条に定める事業を実施するときは、社会福祉士等の専門職で、権利擁護に関する経験のある専任の職員を配置しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 事業の実施主体は、事業の利用者及び利用世帯に関する個人情報の保護及びプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

牛久市成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業の実施に関する告示

平成31年3月29日 告示第65号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第65号