○牛久市林地台帳運用事務取扱に関する告示
平成31年3月26日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき牛久市が作成した牛久市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取り扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳情報の構成)
第2条 林地台帳情報は、一筆の森林の土地ごとに次の各号に掲げる事項を記載した台帳及び地図で、茨城県の森林簿及び森林計画図並びに法務局の登記簿等を基に、牛久市の保有情報により追加し、及び修正したもので構成する。
(1) その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
(2) その森林の土地の所在、地番、地目及び面積
(3) その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
(4) その他農林水産省令で定める事項
2 林地台帳情報は、地番界、所有界、土地に関する諸権利について証明するものではない。
(公表の対象)
第3条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地が含まれない情報とする。
(公表の方法)
第4条 林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳管理主管課(以下「担当窓口」という。)での簿冊及び書面による閲覧及び写しの交付とする。
(閲覧等に係る経費)
第5条 林地台帳情報の閲覧は、無料とする。
2 林地台帳情報の写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成に要する実費相当額を負担しなければならない。
3 前項の実費相当額は、普通紙単色刷日本産業規格A3版以下1枚当たり10円とする。
(閲覧の申請)
第6条 林地台帳及び地図の閲覧及び写しの交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により前項の申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等の申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第7条 申請者は、担当窓口において、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに従業員証その他の窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
(申請書の受付)
第8条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を承諾しているかを確認するものとし、不備がある場合は、申請者にその内容を具体的に説明し補正を求めるものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、前条の確認により林地台帳及び地図の閲覧をさせることが適当と認めるときは、林地台帳及び地図を閲覧に供し、又は写しの交付を行うものとし、必要に応じて閲覧の補助を行うものとする。
2 担当者は、準備に時間を要する場合その他必要と認める場合は、日時を指定して閲覧に供し、又は写しを交付することができる。
3 担当者は、申請書記載の利用目的が立木の伐採、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為等の場合は、申請者に伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を行うものとする。
4 申請者は、林地台帳及び地図を閲覧するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 林地台帳及び地図を管理する簿冊及び書面を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 林地台帳及び地図を管理する簿冊及び書面を丁寧に取り扱い、汚損、毀損等をしないこと。
(3) 複写、写真撮影等をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
5 担当者は、申請者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、閲覧を中止させることができる。この場合において、林地台帳及び地図から転記した事項があるときは、当該転記事項が記載された書面等を回収するものとする。
(写しの交付)
第10条 担当者は写しの交付を行うときは、留意事項について書面又は口頭にて説明をしたうえで行うものとする。
(情報提供の対象)
第11条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供することができる。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の土地に隣接する森林の所有者又は当該森林の土地に隣接する森林の所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 茨城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣
(5) 茨城県知事
(情報提供の方法)
第12条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したものをいう。)により行う。
(情報提供に係る経費)
第13条 林地台帳情報の提供を受ける場合は、当該書面の作成に要する実費相当額を負担しなければならない。
2 前項の実費相当額は、普通紙単色刷日本産業規格A3版以下1枚当たり10円とする。
(1) 第11条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第11条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第11条第3号の場合 茨城県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届出等の申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けようとする場合は、申出書備考欄にその旨を記載するものとする。
(申出者の確認)
第15条 申出者は、担当窓口において、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに従業員証その他の窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合は、申出者は、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第16条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとし、不備がある場合は、申出者にその内容を具体的に説明し補正を求めるものとする。
(情報提供)
第18条 担当者は、申出者が前条の文書を提出したときは、情報提供を行うものとする。
2 担当者は、準備に時間を要する場合その他必要と認める場合は、日時を指定して情報提供を行うことができる。
3 申出者は、申出書に記載した以外の目的で、提供を受けた書面又はその複製を第三者に提供してはならない。
4 担当者は、申出者が前項の規定を遵守しないときは、提供した書面を回収するとともに、申出者の住所、氏名及び遵守違反の内容を公表するものとする。
(修正申出の対象)
第20条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有とみなされる者並びに地図の地番(第25条において「林地台帳情報」という。)の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第21条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により修正申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届出等の修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第22条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに従業員証その他の窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、修正申出者は、本人確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第23条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとし、不備がある場合は、修正申出者にその内容を具体的に説明し補正を求めるものとする。
2 担当者は、修正の要否の判断及びその通知に時間を要する場合その他必要と認める場合は、修正申出者に対する通知を郵送等により行うことができる。
(補則)
第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。