○牛久都市開発株式会社運営資金の貸付けに関する告示
平成31年3月15日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、牛久都市開発株式会社(以下「会社」という。)に運営資金(以下「資金」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 貸付額は、4億円を限度とする。
(貸付利率)
第3条 貸付利率は、第12条に規定する貸付けの決定があった時の財政融資資金貸付金利を勘案して、市長が定める。
(償還期間等)
第4条 貸付金の償還期間は、15年(1年の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第5条 貸付金の償還は、毎年3月末日(第14条第2項に規定する貸付金の交付が3月に行われたときは、当該交付が行われた年を除く毎年3月末日)に、別に定める金額を指定の金融機関口座に振り込む方法により行う。
(債権の保全等)
第6条 市長は、資金の貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、会社に対し、担保を請求するものとする。
2 会社が提供する担保が保証であるときは、保証人が会社と連帯した保証としなければならない。
3 会社及び保証人は、提供する担保の価額及び保証人を適当とすることを証する資料を市長に提出しなければならない。
4 会社は、提供する担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、速やかに市長に報告し、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。
(貸付けの方法)
第7条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。
(遅延利息)
第8条 市長は、会社が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年5パーセントの割合を乗じた金額を遅延利息として徴収するものとする。
(期限の利益の喪失)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会社に対し、返還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 会社が支払いを停止したとき、又は会社に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 会社が貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 会社が解散したとき。
(4) 会社が正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。
(5) 保証人が前各号に定める事由のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(繰上償還)
第10条 第5条の規定にかかわらず、会社は、あらかじめ市長の承認を受けて、貸付金の全部又は一部を償還することができる。
(1) 資金計画書
(2) 経営状況を説明する資料
(3) 借入金の償還計画書
(4) 担保を説明する資料
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付けの決定)
第12条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、資金を貸し付けることを適当と認めるときは、貸付けの決定をするものとする。
(貸付決定の通知等)
第13条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定したときは、牛久都市開発株式会社運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により、会社に通知するものとする。
(貸付金の交付等)
第14条 会社は、資金の貸付けの決定を受けたときは、牛久都市開発株式会社運営資金交付請求書(様式第3号)を市長に提出し、かつ、市長と証書による金銭消費貸借契約を締結しなければならない。
2 貸付金の交付は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後、会社の指定金融機関口座への振込みにより行う。
3 会社は、貸付金を受領したときは、遅滞なく領収書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の管理)
第15条 市長は、貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、会社の経営状況等について必要に応じて調査を行い、又は会社に報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。