○牛久市地域ケア会議の実施に関する告示
平成31年3月15日
告示第35号
(設置)
第1条 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号に規定する事業をいう。)の効果的な実施のため、地域の多様な関係者が適宜協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくこと、並びに支援内容の検討により共有された地域課題を地域づくり及び政策形成に結びつけ、市が取り組む地域包括ケアシステムの構築に向けた施策を策定することを目的として、法第115条の48第1項に規定する会議として牛久市地域ケア会議を設置する。
(地域ケア会議の構成等)
第2条 牛久市地域ケア会議は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)が担当する地域に設置する地域ケア個別会議及び市全域を対象として設置する地域ケア推進会議により構成する。
2 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)は、市の委託を受けて、センターが実施し、地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)は市長が実施する。
(個別会議の所掌事務)
第3条 個別会議においては、個別ケースの支援内容の検討を通じて次の内容を協議するものとする。
(1) 地域の介護支援専門員及び地域包括支援センターが行う、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援
(2) 高齢者の実態把握及び課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築
(3) 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
2 センターは、検討した個別ケースについて、その内容を市に報告し、記録を保管するものとする。
(個別会議の構成員)
第4条 センターは、取り上げる個別ケースに応じて、次の各号に掲げる者から構成員を選定し、会議を招集する。この場合において、構成員は10名以内とする。
(1) 保健関係者
(2) 医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 地域代表者
(5) その他市長が認める者
(推進会議の所掌事務)
第5条 推進会議においては、個別会議の報告及び日頃の高齢者支援業務から見えてきた地域課題等を抽出し、その検討等を通じて、市の地域包括ケアシステムを構築するため、次の事項について協議する。
(1) 地域課題及び社会資源の把握に関すること。
(2) 資源開発、地域づくり及び政策形成に関すること。
(3) その他地域包括ケアシステムの構築に関すること。
2 市長は、おおむね年に1回、推進会議を実施するものとする。
(推進会議の構成員)
第6条 市長は、開催趣旨等に照らし、次の各号に掲げる者から構成員を選定し、会議を招集する。この場合において、構成員は18名以内とする。
(1) 保健関係者
(2) 医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 地域代表者
(5) その他市長が認める者
(議長及び副議長)
第7条 推進会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、構成員の互選により定める。
3 議長は会務を総理し、会議を代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議の開催)
第8条 推進会議は、市長が招集する。
(守秘義務)
第9条 地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議(以下「会議」という。)の構成員は、法令等の定めがある場合を除き、会議の中で知り得た特定の個人に関する情報及び特定の個人を識別することができる情報を漏らしてはならない。構成員を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。