○牛久市議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成31年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)第4条に規定する費用弁償について特例を定めることを目的とする。

(費用弁償支給の特例)

第2条 条例第4条第2項に規定する費用弁償のうち議会招集の場合出席した者に対する日当については、条例第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月30日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の議会招集の場合出席した者に対する日当について適用し、施行日前の議会招集の場合出席した者に対する日当ついては、なお従前の例による。

牛久市議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成31年3月26日 条例第10号

(平成31年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月26日 条例第10号