○牛久市議会議員の費用弁償の特例に関する条例
平成31年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、牛久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)第4条に規定する費用弁償について特例を定めることを目的とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月30日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の議会招集の場合出席した者に対する日当について適用し、施行日前の議会招集の場合出席した者に対する日当ついては、なお従前の例による。