○ひたち野うしく中学校テニスコートの開放に関する規則
平成30年11月28日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市におけるスポーツ振興のために、ひたち野うしく中学校のテニスコート(以下「テニスコート」という。)を一般市民の利用に供すること(以下「テニスコートの開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(責任)
第2条 テニスコートの開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 テニスコートの利用中における利用者の負傷又は疾病については、利用者の責任とする。
(運営事務局)
第3条 教育委員会は、テニスコートの開放に関する運営事務局をスポーツ推進課に置く。
2 運営事務局は、テニスコートの開放を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) テニスコートの利用計画の作成
(2) テニスコートの開放時間及び利用の調整
(3) 前各号に掲げるもののほか、テニスコートの開放の運営に必要な事項
(開放の日時)
第4条 テニスコートの開放日は、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第3条第1項に規定する日以外の日とする。
2 テニスコートの開放時間は、午前9時から正午までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、運営事務局は、開放の日時を変更することができる。
(登録の申請)
第5条 テニスコートを利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、テニスコート開放利用団体登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ利用団体としての登録(以下「登録」という。)を教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。
(登録の承認)
第6条 教育委員会は、利用団体が次の各号を全て満たす場合は、登録を承認するものとする。
(1) 牛久市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上であり、かつ、その割合が6割以上であること。
(2) 監督者として成人を含んでいること。
(3) 学校教育に支障のない範囲での開放の日時であることを了解していること。
2 教育委員会は、登録を承認したときは、テニスコート開放利用団体承認書(様式第2号)を登録の申請をした団体に交付するものとする。
3 登録の有効期限は、登録された年度の3月31日までとする。
(一部改正〔令和4年教委規則7号〕)
(登録及び利用の承認の制限)
第7条 教育委員会は、テニスコートの開放において利用団体の利用目的が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録及び利用を承認しないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) テニスコート、附属設備等を損傷又は形状を変更するおそれのある利用
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める利用
(利用団体の遵守事項)
第8条 利用団体は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) テニスコートの開放以外の目的でテニスコートを使用しないこと。
(2) テニスコートの利用の権利を他に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 敷地内で喫煙しないこと。
(5) 車両を指定場所以外に駐車しないこと。
(6) 用具の安全点検及び確認をすること。この場合において、用具の安全上の問題の発見、敷地内の異常若しくは異変又は不審者に気づいた場合は、速やかに教育委員会に報告すること。
(7) テニスコート開放利用団体承認書の承認内容を厳守すること。
(8) テニスコート設備及び物品の紛失又は損傷については、特別の事由がある場合を除き、その責を負うこと。
(9) スポーツ安全協会傷害保険に加入すること。
(10) テニスコートの開放に支障のないよう清掃及び整理に努めること。
(11) テニスコートの開放に関して管理の状況について記録すること。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、利用団体が前条の規定に従わないときは、利用団体としての登録を取り消すことができる。
(登録団体の弁償責任)
第10条 登録団体は、テニスコートの設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、テニスコートの開放に関し、必要な準備行為をすることができる。
3 第5条の登録の申請は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年教委規則7号〕)