○牛久市職員の懲戒処分等の公表基準に関する訓令

平成30年10月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民に信頼される公正で透明な行政運営の確立及び公務員倫理の保持の徹底並びに不祥事の防止を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく職員の懲戒処分及び地方公務員法に基づかない処分(以下「処分等」という。)を行った場合における処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものとする。

(公表対象の処分等)

第2条 公表の対象となる処分等は、次に掲げるものとする。

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分

(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任に基づき行われた処分等

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要があると認められる処分等

(公表の内容)

第3条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。ただし、当該公表により被処分職員が特定されるおそれがあると認められるときは、その一部を公表しないことができる。

(1) 事案の概要

(2) 処分等の種類

(3) 処分等の理由

(4) 処分等の年月日

(5) 被処分職員の所属、役職、年齢及び性別

2 処分等が懲戒免職である場合、故意による事件若しくは重大な過失による事故のうち社会に及ぼす影響が重大であるものであって当該事件若しくは当該事故に係る処分等が停職である場合又は警察等により被処分職員の氏名が公にされている場合は、前項各号に掲げる事項のほか、被処分職員の氏名を公表するものとする。

(公表の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、処分等の原因となった事案に係る被害者のプライバシー保護が必要な場合で、被害者が公表を望まないとき、又は公表により被害者が特定されるおそれがあると認められるときは、前条第1項各号に掲げる事項の一部若しくは全部又は被処分職員の氏名を公表しないことができる。

(公表の時期)

第5条 処分等の内容の公表は、処分等を行った後、速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 処分等の内容の公表は、報道機関への資料の提供によるものとし、事案の社会的影響を考慮したうえで、必要に応じて記者会見を行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市職員の懲戒処分等の公表基準に関する訓令

平成30年10月10日 訓令第6号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年10月10日 訓令第6号