○牛久市教育振興基本計画策定会議設置訓令
平成30年4月20日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 牛久市教育振興基本計画の策定及び改定を行うため、牛久市教育振興基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次の事項を所掌する。
(1) 教育振興基本計画の素案の作成に関すること。
(2) 教育振興基本計画の策定又は改定に必要となる資料の収集、調査及び研究に関すること。
(3) その他教育振興基本計画の策定又は改定に伴い、教育長から指示を受けた事項に関すること。
(組織)
第3条 策定会議の委員は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 教育委員会次長
(2) 教育総務課長
(3) 教育施設課長
(4) 教育支援課長
(5) 生涯学習課長
(6) スポーツ推進課長
(7) 中央図書館長
(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和2年6号・6年2号〕)
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 策定会議にリーダー及びサブリーダーを各1名置く。
2 リーダーは、教育委員会次長(教育総務課担当)をもって充てる。
3 サブリーダーは、リーダーが指名する職員とする。
4 リーダーは、会務を総理し、策定会議を代表する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和6年2号〕)
(任期)
第5条 委員の任期は、教育振興基本計画の策定又は改定が終了するまでとする。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、教育振興基本計画の策定又は改定のため必要と認めるときは、関係する職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 リーダーは、策定会議の内容について、教育委員会定例会又は臨時会にて報告するものとする。
(庶務)
第7条 策定会議の庶務は、教育総務課において行う。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和6年2号〕)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。