○牛久市教育振興基本計画策定会議設置訓令

平成30年4月20日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 牛久市教育振興基本計画の策定及び改定を行うため、牛久市教育振興基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、次の事項を所掌する。

(1) 教育振興基本計画の素案の作成に関すること。

(2) 教育振興基本計画の策定又は改定に必要となる資料の収集、調査及び研究に関すること。

(3) その他教育振興基本計画の策定又は改定に伴い、教育長から指示を受けた事項に関すること。

(組織)

第3条 策定会議の委員は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) 教育委員会次長

(2) 教育企画課長

(3) 指導課長

(4) 学校教育課長

(5) 文化芸術課長

(6) 生涯学習課長

(7) スポーツ推進課長

(8) 中央図書館長

(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和2年6号〕)

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 策定会議にリーダー及びサブリーダーを各1名置く。

2 リーダーは、教育委員会次長(教育企画課担当)をもって充てる。

3 サブリーダーは、リーダーが指名する職員とする。

4 リーダーは、会務を総理し、策定会議を代表する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、教育振興基本計画の策定又は改定が終了するまでとする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 リーダーは、教育振興基本計画の策定又は改定のため必要と認めるときは、関係する職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 リーダーは、策定会議の内容について、教育委員会定例会又は臨時会にて報告するものとする。

(庶務)

第7条 策定会議の庶務は、教育企画課において行う。

(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市教育振興基本計画策定会議設置訓令

平成30年4月20日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月20日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第6号