○牛久市教育振興基本計画策定会議設置訓令

平成30年4月20日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 牛久市教育振興基本計画の策定及び改定を行うため、牛久市教育振興基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、次の事項を所掌する。

(1) 教育振興基本計画の素案の作成に関すること。

(2) 教育振興基本計画の策定又は改定に必要となる資料の収集、調査及び研究に関すること。

(3) その他教育振興基本計画の策定又は改定に伴い、教育長から指示を受けた事項に関すること。

(組織)

第3条 策定会議の委員は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) 教育委員会次長

(2) 教育総務課長

(3) 教育施設課長

(4) 教育支援課長

(5) 生涯学習課長

(6) スポーツ推進課長

(7) 中央図書館長

(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和2年6号・6年2号〕)

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 策定会議にリーダー及びサブリーダーを各1名置く。

2 リーダーは、教育委員会次長(教育総務課担当)をもって充てる。

3 サブリーダーは、リーダーが指名する職員とする。

4 リーダーは、会務を総理し、策定会議を代表する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和6年2号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、教育振興基本計画の策定又は改定が終了するまでとする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 リーダーは、教育振興基本計画の策定又は改定のため必要と認めるときは、関係する職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 リーダーは、策定会議の内容について、教育委員会定例会又は臨時会にて報告するものとする。

(庶務)

第7条 策定会議の庶務は、教育総務課において行う。

(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和6年2号〕)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

牛久市教育振興基本計画策定会議設置訓令

平成30年4月20日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月20日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第6号
令和6年3月25日 教育委員会訓令第2号