○牛久市生活保護費返還及び徴収事務処理に関する告示
平成30年5月10日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による費用の返還及び法第77条又は法第78条の規定による費用の徴収について、牛久市会計規則(平成11年規則第13号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(法第63条の趣旨説明)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者の資力が発生したとき、又はその発生が見込まれるときは、当該被保護者に対して申告義務、返還義務等について法第27条の規定により文書で指示するとともに、法第63条の趣旨を説明するものとする。
(法第77条の趣旨説明)
第3条 所長は、被保護者に対して民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、被保護者及び扶養義務者に対して、法第77条の趣旨を説明するものとする。
(法第78条の趣旨説明)
第4条 所長は、法第78条に規定する不正受給を発見したときは、当該不正受給をした者(以下「不正受給者」という。)に対して、法第78条の趣旨を説明するものとする。
(調定)
第6条 市長は、前条の返還又は徴収の額が確定したときは、会計規則第12条第1項の規定により調定を行うとともに、会計規則第17条第1項の規定により納入通知書を送付しなければならない。
(督促)
第7条 市長は、第5条の規定による通知を受けた者が納入期限までに納入しない場合は、会計規則第31条第1項の規定により当該納期限後20日以内に督促状(様式第4号)により督促しなければならない。
2 市長は、納入期限から2箇月を経ても納入しない者については、原則として家庭訪問、福祉事務所での面談又は施設等の訪問を行い、納入を催告書(様式第5号)により催告するとともに、状況の把握に努めるものとする。
(履行期限の延長)
第8条 市長は、納入未済者が資料調査等により一括納入が困難と判断される場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6第1項第1号から第4号までの規定に基づき、履行期限の延長をすることができる。
(訴訟等)
第11条 市長は、徴収のための訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思がない者で、資産調査等において資力を有するものに対して、訴訟等の措置を講ずることができる。
(徴収停止)
第12条 市長は、被保護者が令第171条の5第2号の規定に該当するときは、その徴収を停止するものとする。
(不納欠損)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定による議会の議決による債権の放棄があった場合及び同法第236条の規定による時効により債権が消滅した場合には、会計規則第33条の規定により不納欠損処分を行うものとする。
(債権管理)
第14条 市長は、繰り越した債権については、返還・徴収台帳(様式第8号)へ記載し、債権管理に努めなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。