○市民主体の地域学校協働活動事業推進のための補助金の交付に関する告示
平成30年4月18日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民主体の地域学校協働活動の推進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動のうち、牛久市立学校における学校運営協議会に関する規則(平成28年教委規則第15号)第1条に定める学校運営協議会の議決を経て企画立案された地域住民が実施主体となる活動(以下「市民主体の地域学校協働活動事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付対象者は、市民主体の地域学校協働活動事業を実施する者とする。
(補助金の額)
第4条 この告示による補助金の交付の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、年額10万円を上限とする。
(補助金の制限)
第5条 この告示による補助金は、同一の市民主体の地域学校協働活動事業を実施する者が同一の市民主体の地域学校協働活動事業について、3年を超えて受けることができない。この場合において、名称、対象者等が異なる事業であっても、実態として同一のものであると認められるものについては、同一の事業とみなす。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民主体の地域学校協働活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要とする書類
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、市民主体の地域学校協働活動事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 内容 |
報償費 | 外部からの講師や出演者への謝礼、専門的技能を有する協力者への謝金等 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、チケット等の印刷費 |
通信費 | 事業の実施、連絡等に要する郵便料等の通信費 |
使用料及び賃借料 | 事業の実施に要する会場使用料及び車両、機械等の賃借料 |