○牛久市地域学校協働活動推進員設置要綱
平成30年3月30日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び定数)
第2条 教育委員会は、地域の実情を考慮の上、牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の各区域(以下「学校区」という。)ごとに、4名までの範囲内で推進員を置くことができる。ただし、次条第1項で規定する職務を行うために推進員の増員を要する場合その他の教育委員会が特に必要と認める場合は、4名を超えて推進員を置くことができる。
2 推進員は、地域において社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者の中から、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 推進員は、複数の学校区を担当することができる。
(一部改正〔令和2年教委告示1号・3年1号〕)
(職務)
第3条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 学校支援ボランティアの依頼及び学校支援ボランティアと学校との連絡調整に関する活動
(2) 学校サポーター事業の支援に関する活動
(3) 学校と地域の交流を深めるイベント等の企画及び運営に関する活動
(4) 地域からの情報及び提案等の学校への伝達に関する活動
(5) うしく土曜カッパ塾の企画及び運営に関する活動
(6) 地域活動及び家庭教育活動への協力及び支援に関する活動
(7) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動
(8) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
2 推進員は、前項各号に掲げる職務を行うにあたっては、通学区域の全部又は一部を同じくする他の学校区の推進員と連携協力するものとする。
3 推進員は、教育委員会から要請があった場合は、自らが担当する学校区以外の学校区の推進員の活動に協力することができる。
(一部改正〔令和3年教委告示1号〕)
(任期及び解嘱)
第4条 推進員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(推進員協議会)
第5条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動、教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(活動状況の管理)
第6条 推進員は、地域学校協働活動推進員活動記録簿(別記様式)により、当該月分の活動状況を翌月の15日までに教育委員会に報告しなければならない。
(守秘義務)
第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(経費の支出)
第8条 教育委員会は、推進員の活動に対して別に定める基準に基づき予算の範囲内で必要な支出をすることができる。
(保険)
第9条 教育委員会は、推進員の活動における事故に備え、公費により活動に関しての保険に加入することができる。
(庶務)
第10条 推進員及び推進員協議会に関する事務は、生涯学習課で行う。
(一部改正〔平成31年教委告示1号〕)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(牛久市地域学校コーディネーター設置要綱の廃止)
2 牛久市地域学校コーディネーター設置要綱(平成29年教委告示第3号)は、廃止する。
附則(平成31年教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年教委告示1号〕)