○牛久市青少年相談員規則

平成30年3月30日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年相談員(以下「相談員」という。)の活動について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び定数)

第2条 相談員の定数は36名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 相談員は、市内の有志とし、教育委員会が選任する。

3 相談員は、特別の事由があるときは、任期中でも解任することができる。

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(業務)

第3条 相談員は、次の業務を行う。

(1) 青少年の実態を把握し、青少年問題の相談に応じ、その解決に努めること。

(2) 青少年団体の指導及び組織化その他の運営について助言すること。

(3) 非行少年の発見に努め、関係各機関と密接に連絡し、必要に応じその青少年及び家庭を指導すること。

(4) 地域における青少年の健全育成活動の促進及び青少年対策推進に努めること。

(5) その他青少年の健全育成に関し必要なこと。

(青少年相談員連絡会)

第4条 前条の業務を円滑に行うため、青少年相談員連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会に会長1名、副会長4名を置き、相談員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、連絡会の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和5年教委規則9号〕)

(報告義務及び身分証明書の携行)

第5条 青少年相談員担当課は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 街頭補導カード(様式第1号)

(2) 青少年相談簿(様式第2号)

2 相談員は、青少年を補導したときは、そのつど街頭補導カードに必要事項を記入し、青少年相談員担当課に提出するものとする。

3 相談員は、その任務の遂行に当たっては、常に青少年相談員の証(様式第3号)を携行しなければならない。

(経費の支出)

第6条 教育委員会は、相談員の活動に対して、別に定める基準に基づき予算の範囲内で必要な支出をすることができる。

(全部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(守秘義務)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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牛久市青少年相談員規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第11号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会規則第11号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和5年6月27日 教育委員会規則第9号