○牛久市立学校衛生管理者等設置規則

平成30年3月30日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、総括管理者、産業医及び衛生管理者(以下「総括管理者等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校職員」とは、牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する学校(勤務する者が50名以上のものに限る。以下「対象校」という。)に勤務する市職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者である牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に基づく、必要な措置を講じなければならない。

2 教育委員会は、第6条第3号に規定する産業医の勧告等を尊重しなければならない。

(総括管理者等の設置)

第4条 対象校に、総括管理者等を置く。

2 総括管理者は、学校長をもって充てる。

3 産業医は、法第13条の規定により、医師のうちから教育委員会が選任する。

4 衛生管理者は、法第12条の規定により、資格を有する者のうちから教育委員会が選任する。

(総括管理者の職務)

第5条 総括管理者は、教育委員会の命を受け、次の各号に掲げる事項を総括管理する。

(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 学校職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の衛生に関すること。

(産業医の職務)

第6条 産業医は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 衛生管理者の巡視等を受け、教育委員会への勧告又は指導若しくは助言をすること。

(衛生管理者の職務)

第7条 衛生管理者は、衛生に関する技術的事項を管理する。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、学校職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 衛生管理者は、前項に定める措置を講じたときは、総括管理者に報告しなければならない。

(意見の聴取)

第8条 総括管理者は、衛生に係る重要な事項を執行する場合は、教育委員会の意見を聴くものとする。

(法令の周知)

第9条 総括管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、学校職員に周知させなければならない。

(記録の保存)

第10条 総括管理者は、衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、これを保存しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

牛久市立学校衛生管理者等設置規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)