○牛久市保育士等処遇改善事業補助金の交付に関する告示

平成30年3月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市内に所在する私立の保育園、認定こども園、小規模保育事業を行う事業所又は居宅訪問型保育事業を行う事業所(以下「保育園等」という。)に勤務する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第14条第10項に規定する保育教諭(以下「保育士等」という。)の処遇を改善し、保育士等の確保及び離職防止を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育園 法第39条第1項に定める施設をいう。

(2) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に定める施設をいう。

(3) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に定める事業をいう。

(4) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に定める事業をいう。

(補助対象者及び補助金の額)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、保育園等において専ら乳幼児の保育業務に従事している者(保育園等の経営に携わる法人の役員又は個人を除く。)であって次の各号に定めるものとし、補助金の額はそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 保育士等で次に掲げる全ての要件を満たすもの 1月につき15,000円

 保育園等の設置者(以下「設置者等」という。)と期間の定めのない労働契約を締結している者

 保育園等に正規雇用された者で、設置者等からに規定する労働契約に基づいて月によって定められた賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金(同法第24条第2項ただし書に規定する臨時の賃金等を除く。)をいう。)が支払われるもの

(2) 前号に該当しない保育士等で、労働契約における労働時間が1月当たり150時間以上のもの 1月につき10,000円

(3) 第1号に該当しない保育士等で、労働契約における労働時間が1月当たり120時間以上150時間未満のもの 1月につき5,000円

(全部改正〔令和元年告示28号〕)

(交付対象月)

第4条 補助金の交付対象となる月は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす月とする。補助金の交付対象となる月は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす月とする。

(1) 月の初日から当該月の末日までの間、同一の設置者に継続して雇用されている月

(2) 月の実勤務時間の合計数が、当該保育園等の就業規則に定められた時間数の2分の1を超える月

(一部改正〔令和元年告示28号〕)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市保育士等処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に勤務証明書(様式第2号)及び保育士証その他の保育士等の資格を有することを証する書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日までに行うものとする。ただし、年度の途中において補助金の交付を受けることができるようになった者の交付申請は、補助金の交付を受けることができるようになった月の末日までに行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、牛久市保育士等処遇改善事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は牛久市保育士等処遇改善事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の失効)

第7条 前条の規定により決定された補助対象期間にかかわらず、補助対象者が第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、当該交付決定は、将来に向かってその効力を失う。

(補助金の請求)

第8条 補助金は、補助対象者が申請書に記載した補助金交付対象月の勤務を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、申請書に記載した補助金交付対象月の勤務を完了する前に補助金の全部又は一部を概算払若しくは前金払として交付することができる。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の請求をしようとするときは、牛久市保育士等処遇改善事業補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 勤務実績を確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条第2項の規定により提出された書類を精査し、正当であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金を交付した後、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の牛久市保育士等処遇改善事業補助金の交付に関する告示の規定は、平成31年4月1日から適用する。

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(全部改正〔令和元年告示28号〕)

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牛久市保育士等処遇改善事業補助金の交付に関する告示

平成30年3月30日 告示第73号

(令和元年6月6日施行)